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育った環境と犯罪

変な題名ですいません。ちょっと学校の授業でディスカッションのようになっていて、結構色々な意見の人がいて私自身も どうなんだろうなぁ、と思っているのでここで少し聞きたいのですが…。 人間って育った環境で人格などの人間性の部分が大きく形成されていきますよね。そこで…、、 その、生まれて育った家庭が、両親ともに暴力やどなるなどの行為をしていてその環境のせいで子どもも周りに暴力を ふるうようになっていたとします…(少し説明が悪ですが…) その子どもが例えば小学校1年生で、学校のクラスで周囲に暴力をふるっている。これは「犯罪」にはなりませんよね。 でもこのままずっと同じ環境で育っていたこの子が、青年期、成年期で暴力をふるい、傷害、殺人などの事件を起こしてしまったとします。 この子はいわゆる精神障害ではないけど、育った環境がこの子の人格にはかなり悪い影響を及ぼしてますよね。 このような場合、「犯罪者」をしての線引きはいつからなされると思いますか? やはり普通の環境(というのも語弊がありそうですが…)で育った子どもと同様、14歳未満は罰さず、14歳以上の場合に刑事責任をとる、という形がよいと思いますか? 本当、質問自体がまとまっていなくて申し訳ないです… 私自身はその環境も考慮するべきかな、とも思いますが、やはり学校などの公の場にも通っているわけですから、 その14歳のところの線引きでいいのかなぁ…と考えていますが…。

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  • h13124
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回答No.2

 是非を弁別し、それに従って行動できる能力がある以上責任は、あります。もちろん環境の影響も否定できません。ただ犯罪を犯した以上、犯罪者ということだと思います。  ただ、起訴するかどうか、また、起訴され裁判になった場合に、情状として育った環境が考慮されると思います。例えば、起訴するにあたり、「犯人の性格、年齢及び境遇」等を考慮して、犯罪の要件を満たしていても、起訴しないことができます。  もっとも、未成年者については、少年法により、刑事責任よりも未成年者に対する保護主義がとられています。処罰よりも、より少年の矯正にふさわしい処遇がまず考慮されます。

qoo13
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりその是非を弁別する能力があれば、罪を犯した以上犯罪者であるということですね。そこから裁判となったときにその環境を周囲が考慮するということでそれらの人、子どもは罰せられるんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • anaank
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回答No.1

 遺伝と環境の輻輳説をおシュテルンが唱えたのをご存知でしょう。 環境は、われ絵われの生育に重要な影響力を与えますね。  さて、犯罪は、育った環境にもよりますが、犯罪行為をしてしまった時が犯罪者としての線引きでしょう。  ご質問の内容は、犯罪者として罰せられる年齢のことを質問されているのでしょうか?

qoo13
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m罰せられる、というか何歳からその犯罪者個人として裁くべきか、ということです。やはり育った環境にもよりますが犯罪は犯罪で、少年法を超えている年齢ならばその人個人で裁かれるべき、ということですね。ありがとうございました。