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車両保険で交換したまだ使えるアクセサリーについて
- 車両保険で交換したアクセサリーについて、修理代は下がったがタイヤケースの所有者は誰になるのか疑問が残る。
- パジェロミニの塗装修理を車両保険で行ったが、予想外のトラブルが重なりタイヤケースの交換も起きた。
- ディーラーとのやりとりでドアの傷の修理代が抑えられたが、タイヤケースの問題については未解決である。
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法的に検討できる点については出来るだけ法律に依拠し、そうでない点は別の観点から、コメントをしてみます。 > 擦り傷が付いたタイヤケースの所有者は誰になるのでしょうか? 車両の修理委託の場合、商慣習として、修理委託契約の内容に、物品の交換作業を経ることで交換対象となった物品(中古品)の所有権が修理業者に移転する定めが含まれている(ないし、商慣習上、そのことにつき委託者が黙示の承諾をしている)と考えられます。 商慣習は法的拘束力を有していますから(商法1条2項)、お書きのタイヤケースの所有権はディーラーに移転したものと考えられます。 > もし私なら、それを1万円でディーラーが買い取る形で相殺出来ないでしょうか? 所有権が移転していますから、前提条件を欠きます。 > タイヤケースをディーラーが中古で買い取った差額で1万円を要求しているのでしょうか? > この場合、中古のタイヤケースはどうなったか問い詰めるのは非常識でしょうか? 契約上、「中古で買い取った差額で1万円を要求」する形式を取っているのであれば格別、そうでなければ、1万円の請求はあくまでもドアの傷の修理代としてなされたものです。 「問い詰める」点については、「以前は俺の持ち物で、今はお前の持ち物となっているアレだけど、どうなった、どうなったんだよ!」と問い詰めるのと同じであり、例えばこれをご覧になっているPCを販売した小売店から「お買い求めのPCですが、今もお使いでしょうか、どこかの中古屋へ買い取ってもらったのでしょうか、どうなっているのでしょうか」とrikoreoさんに問い詰めるのと同じです。これを「常識」とお呼びになるのであれば、それがrikoreoさんにとっての常識なのでしょう。私は、常識とは思いません。 > 二点三転したので、ディーラーの対応は親切だったのか、そうでない のか 今回の件でrikoreoさんからはっきり見えている事実関係は、 (1)タイヤケースが新品になったこと (2)タイヤケースの交換に保険が適用されたこと (3)傷が修理されたこと (4)代金が2万5千円から1万円になったこと ですよね。 このうち、(3)は修理委託契約によるものですから親切かどうかの評価対象外となりましょうが、残りのうち(1)(2)はディーラーの交渉によって付いたオプションですし、(4)はディーラーから値引の申込があったものです。 しかも、(4)については、当初は「タイヤケースの交換が無しになる」ことを条件にした値引、すなわち法的には、停止条件付値引契約だったといえます。この場合、「タイヤケースの交換が無しになる」ことを満たさなければ値引契約は効力を有せず、つまりは法的に値引無しとなります。 そして、実際にはタイヤケースも新品に交換することとなったのですから、「タイヤケースの交換が無しになる」ことを満たしておらず、法的に値引無しとなったといえます。したがって、ディーラーはrikoreoさんに対して2万5千円を請求すべきであり、これに対してrikoreoさんはディーラーに文句を言う法的根拠を有していないところです。 それにも関わらずディーラーは値引をしたのですから、法的側面だけから見ても、ディーラーの対応は親切だったといえます。 勘ぐるよりも、その時々においてのベストの結論を探索してくれ(だからこそディーラーの対応は二転三転するのです)、ベストの結論を探索し続けてくれたために「新品のタイヤケース」かつ「修理代値引」という最高の結果をもたらしてくれたディーラーの働きと親切心にこそ、目を向けられてはいかがでしょうか。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 ディーラーは相当努力してくれたのですね。 とても勉強になりました。