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転勤拒否による解雇
本社が茨城県にある会社ですが、会社の新規業務の展開により青森県に職員を派遣する事が必要にになりました。い年ほど前に候補者の人選を行い、派遣に際しての条件を提示、派遣前の研修等を行っていますが、来年春からの派遣開始前になって一部の職員が転勤を拒否しています。他の職員への影響、社業への影響も大きいため、看過できません。この場合就業規則等により解雇することができるでしょうか。 解雇する場合、どのような対応が必要でしょうか。
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1.その事業所の開設が事業上、必要不可欠か 2.人選が合理的な理由や手続きで行われているか 3.拒否している職員の雇用時の契約は、勤務地限定か、転勤もありうることを事前承認しているか 4.拒否の理由が、正当か 5.就業規則に解雇事由となりうる規定があるか 6.転勤が避けられなかったか などのチェックポイントにきちんと会社側が答えを用意できたら、1か月前解雇予告する。
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今回会社が出した派遣命令が権利の濫用にあたるかどうか、社員が移動を拒否した理由が正当かどうかということが問題点となります。 参考urlをご覧ください。
- mimidayo
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難しいですね。 どちらも判例にあるんですよね。NO3の方がおっしゃっていますが。 過去に、大きな会社でもあり、争われている例もありますし。 実際には、自主退職を勧める・・というのが多いのでは? それでも無理な場合は、解雇でしょうかね。 あまり、争わないようにされた方が良いとは思いますが。
これは判例でも2分化されているので難しい問題ですね。 会社の業務上支障をきたすという理由から解雇に当たるという見解もありますし、反面個人の事情も鑑みるという判断から解雇は不当というむきもあります。 いずれにしても法的な闘争にならぬよう穏便に解決したほうがいいのではないでしょうか。
決して専門家ではありませんが(^^;)、 >派遣に際しての条件を提示、派遣前の研修等を行っていますが >他の職員への影響、社業への影響も大きいため 社員あっての会社ではありますが、当然その逆も言えます。今の世の中、社員のワガママだけにもつき合ってられません。文面からは派遣者の選択にも必然性が感じられます。 これは「正当」な理由です。 まず自主退職を勧めてみてはと思いますが、それを受け入れない場合は解雇も仕方ないと思います。 解雇に際しては1ヶ月以上前の通告(予告)か、即時解雇なら1ヶ月分の給与を支払う必要があります。 只、詳しくは労務士などの専門家にご相談されることをお勧めします。