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諸外国の憲法事情

はじめまして。 昨今は、憲法改正の議論が多くの方々の目にも触れるくらい活発になったことだと思います。ここでは、憲法第九条に代表される、俗にいう平和憲法に限定したうえで、言及させていただきたいとおもいます。 ある本を読んでみて、平和憲法は日本だけが誇っているのではない、という内容が盛り込まれていました。(本書のタイトルは禁止事項に抵触する恐れがあると判断したので、割愛させてもらいます。) しかし、本書は紙面の都合上、複数の論客の共著もあってか紙面を割くことができなかったのかもしれませんが、主張に基づくだけの参照文献の提示や公式データからの引用が見当たりません。 そこで、海外の憲法事情に通暁している方にお聞きしたいのですが、日本の平和憲法というのは、日本だけの特殊事情なのでしょうか?それとも、形骸化しているとはいえ、世界でも平和憲法を掲げている国々は複数あるのでしょうか?公式データを共に提示していただけたら幸いです。 英語は解するので、出典が英文でも問題ありません。お忙しいところ申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

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  • rikukoro2
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回答No.2

今現在190以上の国家が存在します。  成典化憲法を有している国家は、180を超えます。これら180以上の成典化憲法中、平和主義といえる条項を包含している国の憲法は、148国あります  その中で色々な種類があり・・ (1)平和政策の推進 インド(1949年、51条)、パキスタン(1973年、40条)、ジブチ(1992年、1条) (2)国際協和 レバノン(1926年、前文)、バングラデシュ(1972年、25条) (3)内政不干渉 ドミニカ共和国(1966年、3条)、ポルトガル(1976年、7条)、中国(1982年、前文) 非同盟政策 アンゴラ(1975年、16条)、ナミビア(1990年、96条)、モザンビーク(1990年、62条) (5)中立政策 オーストリア(1920年、9a条)、マルタ(1964年、1条)、カンボジア(1993年、53条)、モルドバ(1994年、11条)  とまぁ・・他にも色々あるけですが、 中国なんか中国憲法は、前文で「主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、および平和共存の五原則」の堅持を上げてますがチベットを侵略してますな  一応口実は、チベットは中国の領土といってるわけで、中国も日本の対馬、沖縄も領土といってしまえは戦争ではなく、内戦(国内問題)となり、対外的には戦争ではないと・・いえるわけです。 ちなみに 日本は『国際紛争を解決する手段としての戦争放棄』と記述してすが、このような国は後イタリア(1947年、11条)、ハンガリー(1989年、6条)、アゼルバイジャン(1995年、9条)、エクアドル(1998年、4条)の4か国あります  尚、イタリアは、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成するとあります。この規定の意味について、イタリア下院第1委員会委員長のローザ・ルッソ・イェルヴォリーノ氏は、2000年10月にイタリア下院を訪問した前記衆議院憲法調査会の代表団に対し、次のように説明している。  「(同条項の意味するところは、)イタリアは武器を保有するが、それは戦争のためではないということである。これまで、イタリアは、コソボ、アルバニア、東ティモ-ル等様々な政治的、社会的問題を抱えている地域に対し、国際の平和及び安全を確保するため、積極的に派兵し、人道的援助を行ってきた。人道的支援に関しては、世界で3番目の実績を有している。つまり、イタリアの軍備及び軍隊は、このような人道的貢献をはかるためのオペレ-ションを展開するための軍隊として位置付けられてられているということだ。こうした政策を積極的に推進する背景には、国際の平和及び安全に対する世界各国の連帯意識を重視するイタリアの思想がある。」*22  こうして、「国際紛争を解決する手段としての戦争」条項をもちつつ、同項は、、自衛のための国防組織をまったく否定しておらず、それどころか、外国に派兵して国際社会の秩序維持に貢献することを当然と考えている。なお、上記のいずれの国家も、憲法に国防・兵役の義務規定をほどこしている(イタリア憲法52条*23、ハンガリー憲法70H条、アゼルバイジャン憲法76条、エクアドル憲法188条)。 とまぁ結論としては・・・ >日本の平和憲法というのは、日本だけの特殊事情なのでしょうか?  違います >世界でも平和憲法を掲げている国々は複数あるのでしょうか?  一杯あります

参考URL:
http://www.komazawa-u.ac.jp/~nishi/Nishi-text/Heiwa_cons1.htm
noname#118054
質問者

お礼

rikukoro2様 詳しい回答ありがとうございます。 120ヶ国ほどあると聞いていたのですが、ここまでとは(!)正直驚くばかりです。狭い視野で対象を捉えることの危険性を再確認させられました。 「木を見て森を見ず」になることは、我々が一番避けるべきことですね。 憲法改正に対する、朝日新聞や産経新聞のような極端な論調には注意することが必要です。 >一応口実は、チベットは中国の領土といってるわけで、中国も日本の対馬、沖縄も領土といってしまえは戦争ではなく、内戦(国内問題)となり、対外的には戦争ではないと・・いえるわけです。 これは実に興味深い指摘です。事実上の侵略戦争とは、黒にも白にも取れるということですね。 平和憲法の条項とは、周辺諸国に対し警戒を和らげることが目的の一部として機能しているように見えます。最もいざ国益の確保となると、なんでもありの世界のような気がしますが…。 丁度、イタリアの事情を知りたかったので、詳しい事例を提供なさって下さったことを心より感謝いたします。 蛇足ですが、回答は締め切らずにもう少し様子を見てみようと思います。

その他の回答 (1)

  • pasocom
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回答No.1

イタリア憲法では「他の人民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する」と歌われており、ドイツ憲法では「諸国民の平和的共同生活をさまたげ、とくに侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図をもってなされる行為は違憲である。」とされております。 しかし、ご存じのように実際には両国ともりっぱな軍隊を持ち、平和的憲法は空文化しております。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-11-17/1117faq.html 一方、中米コスタリカでは憲法で「常備機関としての軍隊は禁止される。」と明確に歌っています。 http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/sindou.html しかし、この憲法でも「同時に非常時には軍隊を組織できることを規定している。」として軍隊の存在自体を否定しているわけではありません。 そのような事情から日本国憲法の平和条項(9条)はやはり世界にまれにみる厳格な軍隊否定の規定と考えられます。

noname#118054
質問者

お礼

pasocom様 素早い回答ありがとうございます。 コスタリカの事情は一枚岩ではないようですね。やはり軍隊を置かない以上、民兵や警察組織の強化に踏み切るのは現実的な選択ですね。何よりも、事実上、地域一帯を自国の裏庭としているアメリカの思惑が、随分絡んでいることが予想されます。 私が参考にした本書では、イタリアやドイツ事情を解説していたのでのですが、根拠となる参照文献の提示もなく眉唾ものでした。 申し上げたとおり、本書のタイトル名をあげることはできないのですが、一部の箇所を引用させていただきます。捕捉事項の方に整理しておきます。

noname#118054
質問者

補足

【補足事項】 (引用開始) たとえば、「国際紛争解決の手段としての戦争放棄」を謳った憲法は一九三一年のスペイン憲法や一九三五年のフィリピン憲法の方が日本よりも古くて、それが日本国憲法の下敷きだとも言われている。 「ドイツ基本法」第二十六条一項で「諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、その意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である」という文面で戦争を禁じている。 イタリア共和国憲法では第11条で「他国民の自由を妨害する手段として、または国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する」とある。 お隣の韓国の大韓民国憲法でも第五条で「国策の手段としての戦争を放棄」している。 その他、永世中立国のオーストリアやら、インドやパキスタン…(略)。 (引用終わり)