• 締切済み

後部座席シートベルトの取り付け

道交法が変わりワゴン車に後部座席シートベルトの取り付けたいと思っております。  個人的に取り付けようとしてますが,個人で取り付けた場合に道路交通法上に違法ではないのか?と思いました。  どこかに個人で取り付ける場合の道路交通法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bostonsch
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

「シートベルトの着用規制」については、 車体にシートベルトが装着されている自動車についてが規制対象です。 簡単な例としては、製造時にシートベルトを設置しないで販売された自動車は、 規制対象外となります。 他には、消防車等も後ろに大人数乗るので、掴まるてすりはありますが、 シートベルトは設置してありませんので、規制対象外です。 道交法が変わっても、 シートベルトが設置されておらずに車検が通った自動車は、 シートベルトの後付や設置の義務はありません。 但し、シートベルトは自動車に乗る際の「命綱」ですので、 無いよりは合った方が良いでしょう。 元々設置されているシートベルトを変更するなら違法の可能性もありますが、 自発的にシートベルトを設置することへの法規制はありません。 (厳密に言うと、設置してもシートベルトとしては認められないかもしれません。  例えば4点式シートベルトもありますが、  一般道では、シートベルトとしては、認められていないのと同じです。) 明らかに走行に支障をきたすようなシートベルトを設置しない限りは、 問題ありません。 ・後部座席にも法律に適用するレベルのシートベルトを設置したいなら、  3点式シートベルトで設置は専門家に任せることをお勧めします。 ・「安全」基準でお考えなら、  ご自分で市販の4点式を設置するのも良いと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありませんが郷土のことを考えると専門家に任せたほうが無難です。 http://www2.airnet.ne.jp/ando/mycar/MyCar/Modify/13B4/217SimpsonBelt/BeltMount.html

関連するQ&A