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妊娠中の追突事故

現在10週4日の妊婦ですが、追突事故(相手はタクシー)に遭ってしまいました。 (事故は相手側の全面的な過失によるもので、保険会社同士の話合いで過失割合は10:0でタクシー側が全額負担することで合意しています。) 事故調書作成の際、警察と相手方に妊娠の旨を伝えて一旦帰宅しましたが、やはり身体が心配なので検診に通う大学病院で診て頂いたところ 「切迫流産」の診断書を貰いました。 (流産したわけではないが流産が起こりかかっている状態の事をさします) 現在は物損として取扱われていますが、私の身体の状態を考えると人身事故に切替えて話を進めた方がよいと私側の保険会社は言います。 私自身は相手がものすごく反省していることからあまり事を大げさにはしたくないのが正直な気持ちです。 ですので示談という形で話を進めたいと思うのですが、ここで質問があります。 1.人身ではなく示談にした場合の一般的な流れを教えてください。 2.示談の際にこちらからの条件として    ・車の修理代は全額(もちろん見積に従って)負担    ・事故後にかかった診察費の実費負担   に加えて、    ・慰謝料については妊娠22週までに切迫流産した場合これを請求することとし、この期間までに何も問題がなかった場合     (なぜ22週かというと22週以降は切迫早産になるため)は一切請求しない   といった旨(あまりうまく説明できていないかもしれませんが・・・)  を条件として提示できないかと考えています。 しかし、示談とはその後一切の関係を持たないことを約束するものだと思っていましたので、そう考えると今回の条件では示談に出来ないのか 判断出来ずにいます。 このような事案で何かお判りのことがありましたら何でも結構ですので教えてください。 説明がわかりづらいかもしれませんが、アドバイス頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

直接のアドバイスとになるのかどうか・・・ まず、警察の方には「人身事故」ということで処理してもらえるようにしてください。診断書をもらっているということなので、早速手続きをしてください。あまり日数がたつと難しくなります。 その上で、相手側の保険会社の人身担当者が連絡してくると思います。そこで、事情を話されてみてはいかがですか? もし、人身事故となった場合だったら、自分側の保険も使えます。 搭乗者傷害保険に入っていれば、それも使えます。 あと家族の中で、自動車保険に人身傷害というのがついていればそれも使えますよ。これは示談交渉とかも保険会社の方でやってもらえるし、車外担保もあるものです。今回のような場合でも、自分側の保険会社と相談ができるので、ぜひお勧めです。 もし入っていなかったら、次回更新時にでも検討してみてください。

MayJun
質問者

お礼

2度のアドバイスありがとうございました。 警察に行きましたが、切迫流産という抽象的な診断書ではなんともしがたいと言われました。 調書をとって、相手の処罰を望まないことを伝えてきました。 これから細かいことを相手方と話し合う予定です。 本当に参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

人身事故扱いにはしたくない、ということですね。 ということは、今回の事故については「誰も怪我をしなかった事故」ということになります。 相手側と話し合い、相応の費用を請求することは結構ですが、その際、保険(相手側の)からも人身に対するものは何一つ出ません。 相手が反省しているかどうかではなく、これから先のことを考えると、その結論はどうでしょうか?

MayJun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 誰も怪我をしなかった事故・・・この判断が多分今回の一番の問題点だと思います。 「怪我」の中に「今後の精神的不安」は含まれうるのでしょうか・・・? もしかしたらこのことを一番聞きたかったのかもしれないと思いました。 警察から「通院したら診断書をもらうように」と言われたので、診断書を作成していただきましたが、 今現在の私の状態について診断書を書くと「切迫流産」という診断しかつけようがないと医師から言われました。 下にも書きましたが、その後絶対安静・入院措置などを指示されたということはなく、 今までとほぼ変わらず(もちろん無理なことは厳禁という制約はありますが)通常に生活していることから、怪我をしたという実感はないのです。 しかし、今回の事故で精神的にはとても不安になり、その不安も流産の一因となりうると医師に言われました。 その精神的不安を示談で明記しておけないかな・・・と思って質問させていただいた次第です。 私も主人も正直なところどうしたらいいのかわからない状態です・・・。 結論に関してはyopparさまのアドバイスを参考にしてもう少し考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • onimotsu
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回答No.1

>人身ではなく示談にした場合 これの意味がよくわかりませんね。 人身として警察に届け出ないということでしょうか? 警察に届け出(刑事)ないことと賠償請求(民事)は直接関係がありません。 しかし、事故証明が損害賠償請求の根拠にもなりますから届け出るのが一般的です。 (相手方保険会社が届け出を必要としない場合はこの限りではありません。) ・車の修理代は全額(もちろん見積に従って)負担 ・事故後にかかった診察費の実費負担 上記2点については問題ありません。 MayJunさんが申し出なくても相手方保険会社が全て面倒見ます。 なお、慰謝料は通院期間又は通院日数で計算されます。 「示談書」を取り交わしても後遺障害については通常は請求できます。

MayJun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >人身ではなく示談にした場合 というのは人身事故ではなく物損事故として処理した上で 今後万一のことがあった場合のみ慰謝料のことは考える・・・のはできないかと思って書きました。 でも、onimotsuさんのおっしゃるように根拠がないとその後のことは何もできないですよね・・・。 私自身が「切迫流産」の診断を頂いたけれども、絶対安静や入院の指示はなく、 通常どおりの生活をしていること、また相談にも書きましたが相手の方が このことで仕事を無くしてしまうのではないか・・・と逆に私の精神的負担に なっていることからあまり大事にはしたくない、と思っていたのです。 アドバイスを参考に、もう少しよく勉強してみます。ありがとうございました。