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これって罪になりますか?
今18歳未満、いわゆる青少年のメル友がいました。 そんなメル友と会う約束をしていました。 でも、結局は会いませんでした。 そんなとき、頼んでもいないのに…相手からエロ?下半身の写メが勝手に送られてきました…。 気持ち悪いことに、私は、つい萌え…とか言ってしまったのですが… 相手の親にバレて訴えられたら捕まりますかね…?
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- gerappa
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18歳未満の人と付き合って何が悪いのでしょうか? 18歳未満の人と行うことが禁じられているのは『性行為=性交を伴う関係』です(最もこの性行為については、何処までが性行為なのかは不明ですが。SEXは当然としても、キスやペッティングまで含むのかということです)。 全てを禁じられたりしたら、例えば社会人のクラブ活動(名画クラブとか野球クラブとか色々ありますよね)に参加する、或いはボランティアに参加するそうした人達はどうなるでしょう。 そんなことをしたら18歳未満の人達は、親や学校の先生意外の大人と積極的な社会的関係(地域活動)を構築できなくなってしまいます。 ですから、あなたが清廉潔白なら何も心配は要りません。 最もだからといって疑われるような行動(ホテルに入らなくても、そのようなビルが乱立する繁華街を一緒に歩くとか、深夜に呼び出したり等、常識的な時間をわきまえないとかです)は厳に慎むべきです。 もうお分かりと思いますが、もし相手が下半身の写真(自身のでしょうか?)を送りつけてきたら、「君子危うきに近寄らず」です。すぐさまそれを消去して、以後このような自分の下半身の写メを送りつけるような不謹慎な馬鹿者とは絶交することです。 もし、その画像が自身のものでなく、どっかのサイトからダウンロードしたものなら、まあ、この位の年頃の娘は、そういうものでわざと大人をからかうこともありますので、深く考えることもないでしょうが・・・。
要求したから罪になるわけではありません。 要求=製造したことになるわけです。 今回のケースでは、相手が勝手に送ってきたので製造したのは相手側です。萌えの一言は一切関係ないです。 例え要求したとしても、その写メを売り渡したりする目的で所持していない場合は罪にならないと児童ポルノ法には書いてあると思います。
- PPPOEVEN
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写真にお金を払っても、性行為に至っていないのですから 児童買春には当たりませんが? 児童ポルノ法違反にはなりますが、この場合お金を払わなくても 相手に要求すれば、成立します。
>そんなとき、頼んでもいないのに…相手からエロ?下半身の写メが勝手に送られてきました…。 これだけでは、萌えと言った場合でも罪にならないと思います。 ただし、その写メのお礼にお金を払ったりした場合は児童買春で罪になると思いますが。
- PPPOEVEN
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いわゆる児童ポルノ法の単純所持については今後「違法」となりますが、今回のように 頼んでも無いのに勝手に送りつけられた場合は、処罰の対象外とされています。 しかし今回のケースで難しいのは、見ず知らずの相手が一方的に送ってきたのではなく、 少なくてもお互い連絡を取り合う関係で、受信後も無視して削除したといっているので はなく、「萌え!」などと送信してしまっていることです。 仮に相手の子が何かの拍子に逮捕されたとき、あなたのことを全力で守ろうなんてしな いでしょう。 (小学生誘拐した犯人について被害者の小学生が警察に「お兄ちゃんは悪くない」と言っ て全国の大きなお兄ちゃん号泣なんてことがありましだか、これは例外です。) おそらく、「裸の写真送らないと殺すといわれた」などと自己防衛に走るでしょう。 それで逮捕されるかどうかは分かりませんが、厄介な問題に巻き込まれることは事実です。