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初心運転者講習の通知について質問です
- 免許証の住所変更をしていない場合、初心運転者講習の通知は免許証記載の住所に届くのか、捕まった際の現住所に届くのか気になります。
- 免許証の住所変更をした場合、初心運転者講習の通知が新住所に間に合う可能性はあるのか知りたいです。
- 初心運転者講習の通知は交通安全協会に加入しないと届かないという話を聞いたことがありますが、本当なのか知りたいです。
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こんにちは >昨日、二回目の青切符を切られてしまいました。まだ免許を取って一年経っていないんですが・・・そこで初心運転者講習を受けることになると思うんですが。 累積1点の違反行為2回の場合なら、合計点数が3点以上ではないので、初心運転者講習には該当しません。(道路交通法施行令第36条) 違反によっては、受講がありません。 累積3点以上なら初心運転者講習になります。 >初心運転者講習の通知というのは、免許証記載の住所に届くのでしょうか? >それとも捕まった際に聞かれた現住所に届くのでしょうか?? 免許証記載の公安委員会で初心運転者講習を行なうため、基本的には「免許証記載の住所」に配達証明郵便に付して通知します。 >通知が届くのはどれくらいかかるんでしょう… 道路交通法第108条の3第1項には 『公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなった後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。』と規定されています。 ここに「速やかに」とありますが、これは、なるべく早くその運転者の技能および知識の改善向上を図ろうとするためのもので、明確な期限はなく各公安委員会や時期によって変わります。 >一応昨日違反したんですが、・・・今日してきましたが… 一ヶ月はかかると聞いたことがあるので、新住所に通知間に合う可能性はあるのでしょうか… 今回の場合は、間に合うと思われます。 万が一、間に合わなくても、 道路交通法第108条の3第2項には 『前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。』と規定されています。 「当該通知を受けた日」とは 対象者が通知の内容を現に知り、又は知り得べき状態を置かれた日をいいます。 従って、必ずしも本人自らが受領したり、本人が現にそれを了知していなくても、免許証記載の住所地に家族が居住していて、家族が受領し連絡があれば、その日が通知を受けた日となります。 >それと、初心運転者講習の通知は交通安全協会に加入しないと届かないという話を聞いたことがあります。 全く関係がありません。 逆に、初心運転者講習の通知が届かないと公安委員会が困ります。 通知書を受領した時に、初心運転者講習の受講義務が発生します。 そのために、次回の免許更新日まで連絡が取れず、本人が免許の更新に訪れたため新住所が分かり、免許取得後2年以上経ってから初心運転者講習を受講する方も存在します。
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- v7e88
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通知は現住居に届きます。取締りのとき、警察官に「住所変更してください」と言われたはずです。通知は公安委員会(実際は警察)がしますので、交通安全協会に加入していなくても大丈夫です。 安全協会は、その入会金で「カーブミラー」や「ガードレール」等の設置など、交通に関しての施策をします。優良運転手の表彰もこの協会の仕事です。
- kentaro500
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免許証の登録地に届きます。 住所変更をしていなければ届きません。 郵便局に転送届けを出せば転送されますよ。 安全協会に加入しないとっの件ですが、これは私もよく聞きますがデマですね。わたしはいままでまったく支払っていませんが、更新時にはちゃんとハガキが来ています。 支払うときに一応任意での支払いとは言っていたので「任意ですよね? では支払いません!」っと私が言うと後ろの人から全員が支払わなかったのを覚えていますw