- ベストアンサー
不倫→誓約書→夫婦が離婚→元不倫相手との交際は?
おたずねしたいことがあります。 不倫で、誓約書に「関係を断絶して今後一切連絡をとりません。」とサインしたとします。その後に夫婦が離婚した場合でも誓約書は有効ですか?元不倫相手は再度付き合うことは出来るのでしょうか? 返答お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こういう事? AとBは夫婦である BがCと浮気をしAがCにBと付き合うなと誓約書を書かせた その後AとBが離婚した ↑の場合ですか? 誓約書は有効ですが BとCが交際した場合Aは何の権利も義務も存在しません つまり誰もその誓約書を利用公使することが出来ないわけです 実質的には無いことと同じ訳です 誓約書そのものが夫婦間だけ有効とも考られる可能性もあります
その他の回答 (1)
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2
こんにちは。 その誓約書そのものは離婚後は無効だと思いますが、 結局はその不倫が原因で婚姻継続が不可能になったのでしたら、 相手方に慰謝料の支払いは必要です。 それを隠しての交際なら、相手に請求権が生まれるのではなかったでしょうか。自信ありませんが。
質問者
お礼
大変参考になりました。 やはり慰謝料は払うことになりそうですね。 ありがとうございました。
お礼
わかりにくい説明で申し訳ありませんでした。 その通りです。 わかりやすく説明してくださって有り難うございました。 大変参考になりました。