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慰謝料について

旦那の事なのですが、住宅街にすんでいます!向いに従弟がいてよる11時に従弟2階の玄関私は下の道路から話をしていて旦那が帰宅し、子供がパパと呼び私たちの方に来て少し話、ジャと言った途端近所の最近引っ越してきた男30過ぎが、何見て笑とん、とイキナリ胸倉に掴みかかっってっきました!足元に子供も居たため2人を離しましたが何度も掴みに来るので旦那が3発位パンチをしてしまいました!怪我をさせてしまったのわ悪いのですが、男の親が出てきて、前住んでいた所やとヤクザ総出やぞと父親、〇〇に私の性格聞いてみろと母親!男は2週間仕事をやすんでいたし、近所にわ息子は何もしていないのに怪我を負わされたと言い触らし!絶対慰謝料を取られると思うのですがいくらぐらい覚悟していればいいですか??それと旦那は目を網膜剥離で手術を以前していて視力0.7ないのですが、メガネは常に掛けておらず男とすれ違うたびに男を馬鹿にした笑いで笑っていたと、男は勘違いをしていたそうです!それが積もり積もってそのときに掴みかかってきたそうです!!かなり迷惑だし、慰謝料まで取られると思うと怒りで一杯です!!!

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

ANo2です。 賠償額はいくらが妥当なのか?これを決めるのは最終的には民事裁判の判決になります。 例えば新聞などで、タレントの○○が写真週刊誌を名誉棄損で訴え、慰謝料1000万の支払いを求めて提訴した。裁判所は○○の訴えを一部認め、写真週刊誌側に200万の慰謝料の支払いを命じた。というような記事を読まれたことがあると思います。 つまり相手はいくらを請求しようと自由ですが、根拠のない過剰な請求は裁判においても認められることはありません。 裁判にせずに、お互いに話し合って示談にする場合でも、納得できない過大と思える金額を認める必要はありません。 示談とは話し合いで、お互いの妥協点を決めることですから、請求の半額なら払う、という主張をしてもかまいません。 前回も書きましたが、治療にかかった実費なら払います。とかでも良いのです。 相手がどうしても納得できないなら、裁判で認めてもらう必要があります。もし相手が裁判にしてきて、判決がでればそれに従うしかありませんが、それが法が認めた妥当な賠償額ということです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

ちょっと整理しますと・・・ ご主人が帰宅したときに、近所に住む最近越してきた30位の男性と喧嘩になった。理由もなく相手からつかみ掛かってきたのではあるが、ご主人からも3発程殴り、相手に怪我をさせてしまったようだ。 その後に相手からはヤクザがどうのこうのと、恫喝するような事を言われている。 喧嘩の相手から慰謝料を請求されるとしたら、いくら位になりそうでしょうか? ということですね。 まず慰謝料という損害賠償を請求する場合は、損害金額を根拠をもって示さなければなりません。 このケースでは、治療費、通院交通費、休業補償、などを請求される可能性があるでしょうけど、請求の根拠として医者の診断書などが必要になります。 根拠が希薄な上に明らかに過剰な請求をしてきた場合は、それを認める必要はありません。 アドバイスとしては警察に被害届を出されることをお勧めします。 相手が入院する程、一方的に殴ったので無いのなら、これは要するに喧嘩ですからどちらが良い悪いという話ではありません。 警察には喧嘩の相手から、ヤクザの名前を出されて脅かされていると言えば良いでしょう。 その後に相手が色々言ってくるなら「警察に被害届を出しました。ヤクザがどうこうと言うのは止めてください。治療費の実費は、診断書があればお支払いするつもりですけど、それ以上は払いません」と言えば如何ですか。 本来ならご主人がかすり傷でも負ってれば、それは相手に治療費を請求できます。まあ診断書をとる間もなく、治ってしまっているならば無理ですけどね。

9451222
質問者

お礼

分かりにくくてすみません!!話はその通りです!!休業補償などは、絶対に払わなければいけない制度ですか??喧嘩は両成敗と聞きますが請求金額の半分とかを支払うとかではダメなのでしょうか??

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

で、ご質問は何でしょうか? ここは作文を公開するところではありません。

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