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無戸籍の人の税金
ニュースで無戸籍の女性が生んだ子供に戸籍が作られたとありましたが、母親の無戸籍の女性は税金を払う義務があるのでしょうか? 消費税などは当然払っているはずですが、住民税など行政サービスの対価としての税金って支払う必要がないように感じます。
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- runtou
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No.1です。No.2・3様の書かれたとおりですね。 大変失礼しました。
- issaku
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原則から言えば、実際に日本国内に居住している人が国内で財産を稼いだり取得した場合には、国籍等に関わらず所得課税、財産課税等あらゆる納税義務が課せられます。 外国籍であれ無国籍であれ、実体に基づき住民登録されていれば特に法令・手続き上の問題はありません。 行政サービスについても同様で、特殊な例を除けば国籍上の差別は無いのが原則です。 国籍上制限されるのは主に参政権であり、これは直接住民サービスとは関係ありません。(間接的にはもちろんありますが)
- ken200707
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住民税は地方税法によって規定されています。同法では (市町村民税の納税義務者等) 第二百九十四条 市町村民税...課する。 一 市町村内に住所を有する個人 二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者 とあり、戸籍の有無は関係ありません。 住民については、 地方自治法第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 とあり、当該区域内に住所を有する者以外に条件はなく戸籍の有無とは無関係です。そして○2の“負担を分担する義務”に住民税(市町村民税)の納税義務が含まれます。 住所については 住民基本台帳法(住民票の記載事項) 第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載...をする。 一 氏名 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 であり、戸籍のない者や本籍の明らかでない者についても住民票を作成でき、 第十四条 (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置) 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、...住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が...あることを知つたときは、...その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。 により職権(戸籍の有無に関わらず)で住民基本台帳に記載する義務があります。 よって、当該地域に実際に居住していれば、戸籍の有無に関わらず“行政サービス”を受ける権利と、“その対価としての税金”の納付義務があります。 当然ながら、収入情況などにより有国籍者と同様の減免処置を受けることがあり、実際に納付しているか否かについては不明です。
- runtou
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「ニュースで無戸籍の女性が生んだ子供に戸籍が作られたとありましたが、母親の無戸籍の女性は税金を払う義務があるのでしょうか?」 問題がちょっと不明なのですが、その母親の今の就業状況が不明なので税金関係はわかりません。 ただひとつ言えるのは、「無戸籍」の女性が産んだ子には、すくなくとも「住民票」が作成され、行政サービスが受けられるということでしょう。住民票のなかに本籍・筆頭者・世帯主との続柄の欄があります。 本籍・筆頭者欄には「出生届がないため不明」とか「不明」など、仮の 表記をするのでしょう。世帯主との続柄の欄については「わかりません」。母親の無戸籍の女性も同時につくられるのかも「不明」ですが、 なんとかしてあげたい気持ちはありますね・・・・。 追伸:母親の無戸籍の女性にも住民票が作成され、ある程度所得があり、住民税がかかるケースに該当すれば、当然「住民税」はかかるでしょう。