“紙ベースであれば該当しないのでしょうか?”
第二条(定義)
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
により、電子計算機を用いて検索できるようにしたものは一項に該当しますが、そうでないものは二項によります。
個人情報の保護に関する法律施行令
第一条 (個人情報データベース等) 個人情報の保護に関する法律...第二条第二項第二号 の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
となっています。
“体系的に構成した情報の集合物”であればそれを実現する物質に制限はありません(紙だろうが、木簡だろうが、碑文であろうが)。
よって、“紙ベース”であり条件を満たすものであれば、該当します。
例として、名刺をあいうえお順に並べてケースに入れている物は、データベースに該当するとの見解が出されています。
同法の所管省庁である内閣府や関連している経済産業省が同法の運用にかんしてガイドラインを出しています(添付URL)。
質問者の属する事業に関するガイドラインを一読してみてはいかがでしょうか、
また、一般的には
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(告示)
が参考になるでしょう。
お礼
ありがとうございました! よくわかりました!!