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定款変更について

こんにちは! どなたか、アドバイスください。ざっと文献をあたったのですが、 ずばっっとした回答がないもので。。。 本年6月に有限会社を設立して、登記し、無事法人として 認められました。 定款内には、会計年度を 1/1~12/31としてしまいました。 当然、そろそろ決算時期ですね。 しかし、設立自体は6月ですので 15年5月末に決算時期をずらしたいと考えてます。 つまり会計年度のmaxの1年を有効活用したいと いまさら考えています。 可能なのでしょうか? 可能ならば、手続きの手順をあわせて 教えてもらえると幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

この場合、社員総会を開催して、事業年度を6月1日から5月31日に変更するのが一番よろしいでしょう。 社員総会の議事録については、下記のページを参考にして下さい。 http://216.239.33.100/search?q=cache:BJMYa4IJIjMC:www.urban.ne.jp/home/hmc/syainnsoukaigijiroku.htm+%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%B7%8F%E4%BC%9A+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6+%E5%A4%89%E6%9B%B4&hl=ja&ie=UTF-8&inlang=ja 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kaisya/6-ketsan/ketsan1-nedohenkou.htm
pikachin
質問者

お礼

良きアドバイスありがとうございました。 参考URLも非常にありがたいものでした。

その他の回答 (1)

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

 年内に定款変更をすれば可能です。  定款変更が可能なのは、決算期が到来していないこと、会計期間が1年を越えないこと、です。  勿論、決算期が到来後も定款変更はできますが、一度、決算をして来期から決算期が変わると言うことになるので趣旨に合わなくなります。  取引先や親会社との都合で決算期を変える会社は多いですが、その場合には1年に2度決算をするということがおこります。  今回の場合には定款変更しても会計期間が1年を越える訳では無いのでそういうことはおこりません。  最初は経費ばかり嵩みますから決算期を決めるときはなるべく、1年フルに使えるように、仕事の繁忙期と重ならないように、更にできれば税理士さんの暇なときを基準にして決めた方が良いようです。

pikachin
質問者

お礼

ありがとうございました。