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覚書に押印する 印鑑は?
覚書に 押印する 印鑑は 印鑑証明した 印鑑でなければ いけないのですか それとも 普通の 認め印でいいのですか 教えてください
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noname#24736
回答No.2
重要な内容であれば、印鑑登録をして有る印鑑を用います。 会社であれば、代表者の実印になります。 相手が、認め印で良いというのであれば、それでも問題ありません。
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noname#4228
回答No.1
相手が何を要求しているかによります。 通常、法的拘束力のない、覚書・念書の類は、 企業間では、個人印は不可ですが、何がしかの肩書の印(oo事業部長之印)などで押しています。