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中古一戸建 宅地造成等規制区域内
中古一戸建の購入を検討中です。 検討している物件のチラシに「セットバック要」「宅地造成等規制区域内」と書いてあります。 「セットバック要」の意味は分かったのですが 「宅地造成等規制区域内」についてはよく分かりません。 ローンを組む時、建て替えたい時、売りたい時などに何か問題が出てくるものでしょうか? どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。
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noname#184449
回答No.2
元業者営業です 基本的には問題はありません。ローン組、建て替え、売却等も大丈夫です。要は「土砂崩れ等が無いようにしっかりと造成しなければダメ」という区域です。 「宅地造成等規制区域」では、土地の形質の変更は(切り土、盛り土等)自分で好きなようにはできず、自治体の許可が要ります。 ちなみに切り土とは「傾斜のある土地を平らにするために地面を掘り取ること」です。 盛り土とは「傾斜のある土地を平らにするために土を盛って固めること」です。 切り土はそれによって生じる高さが2M、盛り土は1Mを超える場合は「宅地造成等規制法」によって自治体の許可がいるということです。
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- kouberoltu
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回答No.1
問題ありません。ただし宅地の土地の形質を変更する場合規制があります。
質問者
お礼
ありがとうございました!
お礼
詳しいご説明ありがとうございました! すっきりしました!