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臨時居住証明

過去に何度か中国に言ったことがあるのですが、 「臨時居住証明」の存在を知りませんでした。 で、申請しないと罰金が取られるようなのですが、 過去に遡って取られてしまうのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • masatoras
  • ベストアンサー率63% (364/577)
回答No.3

「臨時居住証明」については既に説明があったとおりです。 だいぶ以前からこういう決まりがあったようですね。 長期滞在を前提とした就労(Z)ビザや学生(X)ビザ所持者は一般的に「居留証」を取得しますが、 中短期滞在を前提とした業務(F)ビザや観光(L)ビザ、それにノービザで入国した人は 「臨時居住証明」を届け出るよう規定されています。 臨時居住証明に限って言うなら、取得せずに3日以上滞在すると罰金処分になる、などと言われているようですが これは今までのところ、完全に有名無実化した規定になっていると言っても良いでしょう。 中国で働いている人の中には、Zビザを取得せずFビザのまま数年間にわたり滞在する人が大勢います。 かく言う私自身、Fビザのまま知人名義で借りたアパートに滞在をしていますが、 特に臨時居留証のようなものを申請しに行ったことはありませんし、それでも問題なく入出境を繰り返しています。 ビザ更新の際には公安にも出向きましたが、その時ですら臨時居留証について指摘されたことは 今のところ一度もありません。 地域や係官によって対応に差はあるかもしれませんが、 観光目的や短期の出張程度の滞在なら、まず気にすることはないかと思われますし、 遡及的に罰金が適用されることなど心配する必要はないでしょう。 とは言え、今後状況が変わる可能性も考えられないわけではないと思います。 周知の通り、五輪に向けてビザ取得に対する制限が厳しくなっていることから、 長期のFビザを所持している人は、全員いったんこの6月末で現在持っているビザが失効する形になります。 (6ヶ月のFビザが最後に発行されたのが去年の12月末、3ヶ月のFビザは3月末発行が最後のため) 「臨時居住証明」制度を厳格化する上でネックとなる「Fビザ長期滞在者」が一時的に一掃されたのち、 北京五輪が終わるまでの一定期間、この制度を持ちあげて来ることだって考えられないことではないでしょう。 現に今香港で1ヶ月のビザを取得する場合、ホテルへの予約証明のような物が必要になっているようですし。 まあそうならないことを祈っていますが。 何にせよ、五輪開催日近くに中国を訪れ、星付きのホテル以外に滞在する予定があるなら、 出発前にもう一度情報収集を行われた方がよいかもしれません。

kitarouhan
質問者

お礼

ありがとうございます。 遡及されないことを聞いて安心しました。 7月からFビザの1年マルチを使用することになりそうですが、 次回からは一応申請したほうが良いですね。

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その他の回答 (2)

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.2

北京在住です。 外国からの入境者が(ホテル以外のところに)宿泊する場合には、入境後24時間以内に居所を届けなければならない、という規定があり、居所登録の際に発行されるのが「臨時居住証明」です。この規定に違反すると500元以下の罰金刑になることがある、と規定されています。(公安の派出所に英文と中文で掲示されていました) 星があるホテルなどの場合には、ホテル側が登録用の書類を作って届け出てくれることになっているので、罰金などの心配はありません。 北京では今年の3月頃から運用が厳しくなり、ごく一部の(ホテルなどと併設で営業している)サービスアパートを除き、自身で公安の派出所(街道弁事所)にいって登録する必要があるようです。私も、引越し、パスポート切り替え、居留許可更新と3度にわたって街道弁事所に行きました。 しかし、過去の未申請や未登録にまでさかのぼって罰金刑が適用されたりはしません。実際、私の場合は引越しの前後で日本に一時帰国(出張)が当たりしたため、入境後24時間以上経過してから登録に行きましたが、罰金は科せられませんでした。 また、日本にいる私の妻が1週間ほど私のアパートに滞在したときも、臨時居住証明の申請をしないまま中国内の旅行に出てしまったのですが、臨時居住証明の提示を入出国時に求められたということもありませんでした。ということですので、実際に罰金を科せられる例はまれなのだと思います。 なお、北京での運用は、居留許可証(ビザに当たる)を取得している人に関しては、引越し・パスポート更新・居留許可証更新といった、記載事項に変更がある場合のみ、臨時居住証明の申請が必要とのことです。ANo.1のかたの例のように、中国外に出張して戻るたびに毎回、臨時居住証明の申請をする必要はないとのことです。(現地法人の勤労担当者が確認してくれました) 確かに、入境のたびの申請では居留許可証(査証)の意味がありませんので。

kitarouhan
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別なことをしない限り必要ないということですね。

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  • happi1
  • ベストアンサー率53% (118/221)
回答No.1

一般に星付きホテルに宿泊の場合には ホテルがその業務を行うことになっていますので ご心配はいりません。 星なしのホテル、招待所や旅社に泊まって たまたま公安が検査に来たりすれば現行犯で 問題になる場合も考えられますが 過去に届出があったかどうかは一般には調べません。 オンラインなどにはなっていませんから 重大事犯でないかぎり大丈夫だと思います。 また入国後当日に夜行列車に乗った場合など 届出できない場合もあります。 この運用は地区によって大きく事情が変わるようです。 私は大連のマンションに住んでいたときには 日本出張から大連に戻るたびに24時間以内に 警察に出頭して登録していました。 代理人では不可で必ず本人の出頭が要求されて 万一手続きが遅れたら以後居住を許可しないと かなり脅かされ面倒でしたが ある日、担当の警官が代わり 以後は申請は代理人で構わなくなり会社の事務の女の子 (中国人)が手続きに行くようになりました。 その上2,3日遅れても問題は起きませんでした。

kitarouhan
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前4星のホテルに2ヶ月くらい滞在したことがあるのですが、 そんな申請はしてもらったことが無いのですが、ホテルによってちがうんですかね。

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