「臨時居住証明」については既に説明があったとおりです。
だいぶ以前からこういう決まりがあったようですね。
長期滞在を前提とした就労(Z)ビザや学生(X)ビザ所持者は一般的に「居留証」を取得しますが、
中短期滞在を前提とした業務(F)ビザや観光(L)ビザ、それにノービザで入国した人は
「臨時居住証明」を届け出るよう規定されています。
臨時居住証明に限って言うなら、取得せずに3日以上滞在すると罰金処分になる、などと言われているようですが
これは今までのところ、完全に有名無実化した規定になっていると言っても良いでしょう。
中国で働いている人の中には、Zビザを取得せずFビザのまま数年間にわたり滞在する人が大勢います。
かく言う私自身、Fビザのまま知人名義で借りたアパートに滞在をしていますが、
特に臨時居留証のようなものを申請しに行ったことはありませんし、それでも問題なく入出境を繰り返しています。
ビザ更新の際には公安にも出向きましたが、その時ですら臨時居留証について指摘されたことは
今のところ一度もありません。
地域や係官によって対応に差はあるかもしれませんが、
観光目的や短期の出張程度の滞在なら、まず気にすることはないかと思われますし、
遡及的に罰金が適用されることなど心配する必要はないでしょう。
とは言え、今後状況が変わる可能性も考えられないわけではないと思います。
周知の通り、五輪に向けてビザ取得に対する制限が厳しくなっていることから、
長期のFビザを所持している人は、全員いったんこの6月末で現在持っているビザが失効する形になります。
(6ヶ月のFビザが最後に発行されたのが去年の12月末、3ヶ月のFビザは3月末発行が最後のため)
「臨時居住証明」制度を厳格化する上でネックとなる「Fビザ長期滞在者」が一時的に一掃されたのち、
北京五輪が終わるまでの一定期間、この制度を持ちあげて来ることだって考えられないことではないでしょう。
現に今香港で1ヶ月のビザを取得する場合、ホテルへの予約証明のような物が必要になっているようですし。
まあそうならないことを祈っていますが。
何にせよ、五輪開催日近くに中国を訪れ、星付きのホテル以外に滞在する予定があるなら、
出発前にもう一度情報収集を行われた方がよいかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 遡及されないことを聞いて安心しました。 7月からFビザの1年マルチを使用することになりそうですが、 次回からは一応申請したほうが良いですね。