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結婚式前に行方不明なってしまいました弟の式場のキャンセル料金の支払

実は、結婚式を挙げる弟が結婚式四日前に行方不明になりました。捜しに捜しましたが、出て来ません。捜索願も出しましたが、見つかりません。 見つからないうちに、当日前夜に式場をキャンセルしました。 もちろん、私達家族が、キャンセル料金を払わなくてはいけません。 いなくなって、ショックなうえに、金額にもショックを受けました。 全てで四百万円です。年金暮らしの母、幼い二人の息子と家ローンの私。父は去年亡くなりいなく。私達家族で工面しなくてはいけないのですが、 ローンも組めません。 そのような時のに相談出来る行政機関などは有るのでしょうか? かなり切羽詰まってます。 教えて下さい。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

>もちろん、私達家族が、キャンセル料金を払わなくてはいけません。 契約上の話では、質問者様達家族が契約したのでなければ払う必要は無いはずです。(親族の借金が、他の親族の借金にならないのと同じ) 行政機関ではなく、このような金銭トラブルの対応をされている弁護士の方などに相談されてはいかがでしょうか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>そのような時のに相談出来る行政機関などは有るのでしょうか? 存在しません。 キャンセル料は、あくまで民事で違法な請求ではありません。 式場代その他が400万円なのに、500万円・600万円ものキャンセル料の請求があった場合は違法行為ですから、各市町村の生活相談を受ける事が出来ます。 先ず、家族で解決出来ない場合は「親族・親戚」で相談する事ですね。 出来ない場合は、金銭的相談は出来ませんが参考意見を聞く為に「各市町村の市民相談」を受ける事が出来ます。 市町村役場で、開催日をご確認ください。 式費用は、新郎新婦双方が支払います。 しかし、今回は新郎側の失踪という事ですね。 原因が一方的に新郎側にある場合は、新婦側に半分でも請求は難しいでしようね。 式場側と相談し、キャンセル料の減額及び分割払いを要望する事も必要です。 弟さんが、式場の契約当事者だと思います。 成人している弟の契約(債務)に対して、母親・あなたは「1円も払う法的な義務」はありませんよ。 現実には、難しいと思いますが・・・。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

お困りのこととお察しします。 元々結婚式の費用は誰が支払う予定だったのでしょうか? 形式的には、式場との契約者がキャンセル料を払うべきで、保証人でもない限り家族が支払う義務はないと思います。 ただそうは言っても、成り行き上家族が支払わなければならないというのなら、減額または分割支払いを式場側と交渉してみてはどうですか。

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