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交差点での自動車とバイクの事故について

・ 当方、普通自動車を運転しております。 先日、 一時停止のあるT字路から一時停止をし、黄色実線のある県道(渋滞中)を車列の切れ目を譲ってもらったので右折しようとし、 黄色線を越えようと頭を出したところ、 渋滞していた車道(左向き車線)を逆走(渋滞をさけて黄色線を右側にはみ出してきた)してきたバイクと黄色線の外側でぶつかりました。 この場合は『バイクの逆走(センターラインオーバー)』ということは事故の過失割合に影響はありますか? また、当方が加害者(バイクの人が怪我をしているので)だそうなのですが、『軽傷事故』で4点の減点だそうです。 これは妥当なものなのでしょうか? センターラインオーバーのバイクに過失の割合が高いように思えるのですが。 警察では事故直後の写真を見せても、 『バイクが中央付近を走って来たのは想像できるがセンターラインオーバーはわからない』との立場です。 また、バイクには減点等は付くのでしょうか? 異議を申し立てたりすれば、状況は変わるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • trent1000
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回答No.1

>この場合は『バイクの逆走(センターラインオーバー)』ということは事故の過失割合に影響はありますか? もちろん違反ですので、過失割合には影響します。 >また、当方が加害者(バイクの人が怪我をしているので)だそうなのですが、『軽傷事故』で4点の減点だそうです。 >これは妥当なものなのでしょうか? >センターラインオーバーのバイクに過失の割合が高いように思えるのですが。 事故の行政処分と過失割合は関係ありません。 過失があろうとなかろうと、事故を起こしている以上は行政処分が下されます。 >また、バイクには減点等は付くのでしょうか? 警察次第でしょう。 センターラインオーバーを警察は見ていないわけですから、事故の状況から判断せざるを得ません。 事故の状況からバイク側にも違反があると判断すれば減点もあるでしょうが、こればっかりは警察に聞かないと分かりません。 >異議を申し立てたりすれば、状況は変わるでしょうか? やってみないと分かりません。 現実問題としては、異議を申し立てても処分が変更されることはごく希です。

zmkyhy
質問者

お礼

『事故を起こしている以上は・・・・』  そういうことなのですね。   状況的に厳しいということがわかりました。    過失割合とは別、ということが理解できました。  なんともやりきれないですね。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

> この場合は『バイクの逆走(センターラインオーバー)』ということは事故の過失割合に影響はありますか? 勿論、過失割合に影響すると思います。 > これは妥当なものなのでしょうか? 妥当です。 ちなみに、過失割合と行政責任は全く無関係です。 > センターラインオーバーのバイクに過失の割合が高いように思えるのですが。 どのような根拠で、そのような主張が出来るのですか? 今回のケースでは、優先道路走行車に対する妨害として、 質問者様90%:バイク10%くらいの過失が基本となります。 センターラインオーバーで100%の過失になるのは、 直進同士の場合です。 > また、バイクには減点等は付くのでしょうか? つきません。 そもそも行政責任と刑事責任は、加害者にのみ適用されるものです。 但し、刑事責任においてはバイクの過失も考慮されるため、 幾分軽くなる可能性はあります。 > 異議を申し立てたりすれば、状況は変わるでしょうか? ほぼ覆ることはありません。 理由として、質問者様に著しい過失が存在していた、 と判断されるためです。

zmkyhy
質問者

お礼

『過失割合と行政責任は全く無関係』  それがわかっただけでも助かりました、  厳しくいわれていますが、『質問者様』といってくれているので気が助かっています。  ありがとうございました。