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吹奏楽コンクール九州大会への参加と吹奏楽連盟の決定事項

当方九州福岡県在住の社会人です。趣味で吹奏楽をやっており、毎年行なわれている朝日新聞主催の吹奏楽コンクールに今年度も出場する予定です。 今回どうしても納得行かないことがあるので、旅行業界の方々と法律関係に詳しい方々の意見を伺いたく質問させて頂きます。 今年の九州大会は8月下旬に沖縄で数十年ぶりに開催される予定です。(九州大会が始まってから2回目だそうです)  九州大会が沖縄で開催されるにあたって、当然ながら出費もかさむ訳です。 例年でしたら各団体が独自のルートないし代理店を使って現地までの移動手段・現地での交通費・宿泊・機材運搬・練習会場を手配し、少しでも安く上げる工夫をしていました。 ところが今年は九州吹奏楽連盟(以下『九吹連』)が前もって手配した旅行会社のパッケージツアーでの参加を原則とし、基本的に例外は認めないということになっているようです。 また、社会人の部の九州大会は通常日曜日に開催されていましたが、今年は8月23日(土)の開催とされています。そして九吹連のツアーは8月22日(金)~24日(日)までの2泊3日で固定されており、「日帰り」や「1泊2日」での参加は原則として認めていないそうです。  九吹連からの連絡によると、福岡空港発着2泊3日・現地での交通費&宿泊費&食費&練習会場の手配&九州から運ぶ楽器機材運搬費全てコミ・参加人数55人の場合で一人当たり8万円前後ということでした。 いくら夏休み期間だからといっても、内容は違うにせよ同時期のパックツアーと比べるとあまりに高いと思い、同じ条件で別の旅行会社に見積依頼をしたところ、約5万という見積結果を頂きました。  ツアーの出発時間についても細かく定められています。 例えば某県の代表団体が3つ(A/B/C)あったとしますと、それぞれ九吹連が割り振った時間(例…A=9:30、B=11:00、C=15:00)の飛行機に乗るよう指示されていて、これ以外の時間の便に乗りたい場合は別の団体と一緒でなければならないそうです。(例えばAの人達が都合で18:00の飛行機に乗るということが原則認められていないということになります) しかも熊本以北の団体は一度福岡空港に集合しなければならないようになっているそうです。(宮崎鹿児島は現地空港から出発するそうです)  九州大会の前に当然県大会が開催されるわけですが、その県大会の代表者会議の席で九州大会に関する何らかの説明がおこなわれるそうです。九州大会関連の費用の詳細等だと思われますが、決定に至るこれまでの経緯が説明されるかどうかは不明です。また、その席で大会に出場するか辞退するか書面に記入しなければならないそうです。つまり「説明を詳しく聞いて、一旦持ち帰ってみんなで話し合って費用がかかるから出場は取り止める」ということができない仕組みになっているわけです。 法律に詳しい方に質問したいのは以下の点です。 (1)毎年平等に持ち回りで開催されているわけではないのですが、ここ10年以上は九州内の各県で持ち回りで開催されており、何故夏休み時期の一番の観光シーズンの週末に、旅費も滞在費も割り増しになる沖縄で開催することになった説明が九吹連からはなされていません。(毎年沖縄から九州まで来ている沖縄の方には申し訳ないですが、同時期の滞在費用は沖縄よりも九州内の方が安価ではないのでしょうか?) これについて法的に何らかの説明責任のようなものはあるのではないかと思いますがいかがでしょうか? (2)旅行会社が提示した旅費について、九吹連は一般競争入札・指名競争入札・随意契約のどれかで見積をとったと思うのですが、その経緯及び入札結果を公表すべきと思うのですがいかがでしょうか? また、独自の見積額と比べて相当の開きがある今回の旅費を提示した旅行会社は何らかの法令に抵触しないのでしょうか? (3)大会に参加するにあたって、「2泊3日での参加を基本とする」等など、様々な『縛り』のようなものが存在し、「県大会に出るなら九州大会の辞退はできない」「説明を聞いて検討する日数・時間がない」等など、ある意味で九吹連への追従を強いているようにも思えます。こういう行為は何らかの法令に抵触しないのでしょうか? 例年私たち参加者が連盟の中のことまで関心を払ってこなかったのも悪いと思いますが、今年の九州大会へ行き着くまでの経緯は全く不透明であり、参加者軽視の決定だと思っています。 乱筆長文で申し訳ありませんが、詳しい方々の意見助言、是非ともお伺いできればと考えています。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

ざっと調べたところ 九州吹奏楽連盟は全日本吹奏楽連盟の下部組織で、社団法人のようです。 従って、その内部については一定の範囲の裁量権を有します。 (1)毎年平等... について、法律上の参加者に対する説明義務は存在しません。その方法が組織内部の規約に従って決定されているのであれば、それが法令違反や社会通念上認められないものでない限り、法人としての自治権の範疇です。 (2)旅行会社が提示... これも、同様に法人としての自治権の範疇であれば、参加者に対する説明義務を負いません。また、(法人の規約で定められていない限り)入札を行う義務もありません。 “相当の開きがある今回の旅費”どんな商品をいくらで販売するかは、販売元が自由に決定できる事柄です。それが同業他社と異なっても全く問題ありません(逆に、一致させることが、公正取引法に違反する行為です、所謂談合)。 (3)大会に参加するにあたって... その内容が法令に違反せず、社会通念に反していない限り、当該社団法人の自治権に含まれます。 今回法人が出してきた条件が“参加者”に不都合かも知れませんが、主催者は“参加者の利便を図る義務”はありません。当然に、その条件が“不便”であれば、参加予定者は参加しなければすむだけです。 助言として言えることは、今回の“九州吹奏楽連盟”のやり方が気に食わなければ、その上部機関である“全日本吹奏楽連盟”に話を持っていく、という方法は考えられます。但し、“全日本吹奏楽連盟”が少なくともWebページで規約を公開していないので、どれだけの効果があるかは不明です。

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質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。 出場しなければ済む…ごもっともです。 個人的に「社会通念と照らし合わせてもちょっとおかしいんじゃない?」と思っており、周りの人間も「解せない」と言っている方が多いですね… 改善を求めるためにはまず規約を確かめてみる必要がありそうですね。

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