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障害の保険給付について。

昨日、旦那(45歳)が自宅にて突然倒れ、脳出血を起こし入院しました。現在は薬にて治療中で、体の左側に麻痺が残ってしまいました。足の方に力が入らなくこれからリハビリをして行かなければなりません。それで、これからの事態に備えて、厚生年金等の社会保険給付にはどのような給付があり、あまり詳しくは記入できませんでしたが、以上のケースの場合にはどのような給付が受けられるのか教えていただければと思います。(現在、厚生年金に加入)高額医療費、リハビリ、障害に関する年金等があれば教えて下さい。

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  • walkingdic
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回答No.1

社会保険加入中(つまり会社員、公務員)なのですね。 まず社会保険の保障としては、加入している健康保険の傷病手当金というものを受給することになります。これは有給も含めて3日以上休職となる場合に、一ヶ月換算で、4日目から大体給与の2/3程度(正確には標準報酬月額の2/3)程度の金額がもらえます。休職を続ける場合には1ヶ月間隔程度でこの傷病手当金の給付手続きを行えばよいでしょう。 これは最大で1.5年間給付を受けられます。まずはどれだけ後遺症があるのかなどは、現時点ではわかりませんので、この手当ての受給で当面様子を見ることになります。 次に1年を過ぎてもまだ障害が残るなど回復の見込みがない、薄い場合には障害厚生年金、障害年金(国民年金)の受給を検討することになります。障害厚生年金は1,2,3級、障害年金は1,2級とランクがあります。 これらはお子さんがいるのか等によっても金額が異なります。 いずれにしてもすぐにこちらの受給ということにはなりませんので、まずは傷病手当金を受けながら治療を続け、今後の話を検討していくことになります。 傷病手当金の手続きは職場経由で行います。 あとは民間の医療保険ですね。 それと、治療費については高額療養制度により、毎月の負担額が一定以下に抑えられる仕組みがあります。これについても健康保険に確認して下さい。

ayutarou92
質問者

お礼

大変よくわかりました。ご丁寧な回答ありがとうございます。 私の中でよく理解しながら進めていきたいと思います。

ayutarou92
質問者

補足

ちなみに、障害が治癒し(これ以上良くなることが見込めない状態)会社に半日のみ出勤し、給与が現在の半分くらいもらえるようになった場合も同じく傷病手当金がもらえるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>給与が現在の半分くらいもらえるようになった場合も同じく傷病手当金がもらえるのでしょうか? 就業できるほど回復したのであれば傷病手当金の給付は打ち切りとなるでしょう。ただ後遺症が残っている場合には障害厚生年金の認定はありえます。 障害厚生年金をもらいながら働くということは出来ます。

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