定期乗車券は、経路が指定されていますので、指定された経路以外を乗車すると、不正乗車になります。またそもそも柏駅と船橋駅では、JRと東武の改札口が異なりますので、一度改札外に出る必要があります。このとき手持ちの定期券の経路が対応していない場合(1の定期で東武に乗るとき)は東武の改札を通ることができません。東武の運賃(柏~船橋間)を別途お支払いください。(回数券でも結構です)
しかし一方で、2の定期で1の経路を乗り続けることは現実には可能です。同じJRなので改札口はありませんから。しかしこれは手持ちの定期券の経路とは違いますので不正乗車になります。この場合は、柏~船橋間の普通運賃を別にあらかじめ用意する必要があります。(回数券でも結構です)
柏~船橋間の普通運賃を別途用意せずに、2の定期券で乗り続けていた場合、所定の運賃と不正乗車の割増運賃(2倍)を請求され、かつ定期券は没収となります。定期券の割増運賃はおそろしい金額になるのです。たとえば2の定期券で1の経路を利用していた場合の割増運賃は、
【土浦~津田沼の往復JR運賃】×【定期券の利用開始日から不正乗車発覚の日までの日数】×【3倍】
になります。仮に6ヶ月定期の100日目で見つかったとします。この場合、土浦~津田沼の往復運賃が2220円、定期券の利用開始日から不正乗車発覚の日までの日数は100日となりますので、
2,220円 × 100日 × 3倍 = 666,000円
の請求となり、なおかつ定期券は没収となります。実際に何日分不正乗車したのか、とかそういうのは関係ありません。毎日往復ともに不正乗車したと見なします。また定期の場合は不足区間に対する割増運賃ではなく、全区間に対して割増運賃が請求されます。
指定された経路以外での乗車は絶対に止めましょう。やむを得ない場合はあらかじめ必要区間の乗車券を購入しておきましょう。
お礼
お答えありがとうございます。 過去に全くといっていいほど同じ質問をされた方がいらっしゃったんですね。 ちなみに、(1)の定期券を買っておいて東武野田線に乗って津田沼へ行くことは可能なのでしょうか?(東武野田線には乗れる?)