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定期券の経路について

こんにちは。定期券の経路についてお聞きします。 電車の区間は土浦駅~津田沼駅。 経路は大きく2つ。 (1)土浦駅~柏~新松戸~西船橋~津田沼(すべてJR) (2)土浦駅~柏~船橋~津田沼(柏~船橋は東武野田線) 上記経路の場合で(2)の定期券を購入しておいて(1)の経路で行っても 定期券は追加料金なしに使えますか? 逆に(2)の定期券で(1)の経路で使えますか?追加料金発生しませんか? なんとなく(1)の経路の定期で(2)の経路ではJRから外れ 東武野田線に乗り換えるので定期券が使えないような気がするのですが、 どうなのでしょうか? 時間とタイミングによっては(1)がよかったり(2)がよかったりして 迷っているため教えてください。 ちなみに途中下車はしません。

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  • townser
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回答No.6

定期乗車券は、経路が指定されていますので、指定された経路以外を乗車すると、不正乗車になります。またそもそも柏駅と船橋駅では、JRと東武の改札口が異なりますので、一度改札外に出る必要があります。このとき手持ちの定期券の経路が対応していない場合(1の定期で東武に乗るとき)は東武の改札を通ることができません。東武の運賃(柏~船橋間)を別途お支払いください。(回数券でも結構です) しかし一方で、2の定期で1の経路を乗り続けることは現実には可能です。同じJRなので改札口はありませんから。しかしこれは手持ちの定期券の経路とは違いますので不正乗車になります。この場合は、柏~船橋間の普通運賃を別にあらかじめ用意する必要があります。(回数券でも結構です) 柏~船橋間の普通運賃を別途用意せずに、2の定期券で乗り続けていた場合、所定の運賃と不正乗車の割増運賃(2倍)を請求され、かつ定期券は没収となります。定期券の割増運賃はおそろしい金額になるのです。たとえば2の定期券で1の経路を利用していた場合の割増運賃は、 【土浦~津田沼の往復JR運賃】×【定期券の利用開始日から不正乗車発覚の日までの日数】×【3倍】 になります。仮に6ヶ月定期の100日目で見つかったとします。この場合、土浦~津田沼の往復運賃が2220円、定期券の利用開始日から不正乗車発覚の日までの日数は100日となりますので、 2,220円 × 100日 × 3倍 = 666,000円 の請求となり、なおかつ定期券は没収となります。実際に何日分不正乗車したのか、とかそういうのは関係ありません。毎日往復ともに不正乗車したと見なします。また定期の場合は不足区間に対する割増運賃ではなく、全区間に対して割増運賃が請求されます。 指定された経路以外での乗車は絶対に止めましょう。やむを得ない場合はあらかじめ必要区間の乗車券を購入しておきましょう。

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その他の回答 (6)

  • ceeda34
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回答No.7

まず、定期券は経路外に乗車した時点で「契約外乗車」になり、経路上以外の全区間の運賃を払うことになります。 (1)土浦駅~柏~新松戸~西船橋~津田沼(すべてJR) この定期券で東武野田線を使った場合、野田線の分を払わないといけません。 (2)土浦駅~柏~船橋~津田沼(柏~船橋は東武野田線) この場合で、新松戸、西船橋経由武蔵野線を使った場合は、柏-武蔵野線-船橋の運賃を支払わないといけません。 また両者どちらの場合でも、改札で引っかかります。 (1)の経路の場合で東武野田線に乗ると、柏駅と、船橋駅で改札を出ないといけませんので、どの道運賃を払うことになります。 (2)の経路の場合で武蔵野線を使っても不可能です。 この場合は最終乗降駅の津田沼と土浦で引っかかります。 東武野田線に乗った記録がないからです。 この場合、JRのみを利用したと判断され、一番の最短経路を請求されますので、武蔵野線を使わなくても武蔵野線経由のルートの追加運賃が請求されます。 ちゃんと自己申告すれば問題ないですが、鉄道会社側に不正乗車と判断されると不利になるのはあなた自身ですので、下手なことは考えずに経路のとおりに乗りましょう。 なお、チャージがあれば自動的に引かれますので、清算が面倒ならあらかじめチャージを入れておくのがいいと思います。

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noname#109588
noname#109588
回答No.5

(1)の定期で東武野田線は乗れません。 磁気定期の場合は柏、IC定期の場合は船橋で引っ掛かります。 IC定期でチャージしてある場合はチャージ分から引かれます。

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  • _l-o-l_
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回答No.4

>(1)の定期券を買っておいて東武野田線に乗って津田沼へ行くことは可能なのでしょうか そんなことができたら東武は丸損です。東武の改札でひっかかるでしょう。 Suica定期だったらチャージがさっ引かれます。

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noname#65902
noname#65902
回答No.3

ANo.1です。すみません、質問文をよく理解してませんでした。 > 上記経路の場合で(2)の定期券を購入しておいて(1)の経路で行っても > 定期券は追加料金なしに使えますか? 発覚して追及されれば追加料金アリです。 もしかすると不正乗車を疑われると、不足区間の3倍を請求されるかも。

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  • alpha123
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回答No.2

当然(2)で、1枚の定期券にすればいいです。この区間は2社の協定があるのでそれでいいわけです。 過去にこういう質問、回答がありました。 http://oshiete.homes.jp/qa2553321.html きちんと「土浦、柏、舟橋、津田沼」の定期券持っていれば何も言われません。

yakiniku99
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 過去に全くといっていいほど同じ質問をされた方がいらっしゃったんですね。 ちなみに、(1)の定期券を買っておいて東武野田線に乗って津田沼へ行くことは可能なのでしょうか?(東武野田線には乗れる?)

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noname#65902
noname#65902
回答No.1

> 上記経路の場合で(2)の定期券を購入しておいて(1)の経路で行っても > 定期券は追加料金なしに使えますか? 定期券購入時に届け出たルート以外を通ったならそれは違反です。 「見付かれば」追徴金を請求されます。 法律的に全く問題ない方法を取りたいのであれば、これはNGです。 多くは書きませんが、何もかも正直に言わなくちゃならない、ってものでもない ということだけお伝えしておきます。

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