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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Suica一体型定期券について)

Suica一体型定期券の利用方法と運賃計算

このQ&Aのポイント
  • Suica一体型定期券を使用して津田沼から船橋、新木場、東京テレポートまでの定期券を購入する方法を教えてください。
  • 私鉄も利用する場合、回数券利用や通勤日数を考慮し、この区間では私鉄の回数券を購入するのがお得です。
  • 帰りは津田沼経由で戻る場合、津田沼から東京テレポートまでの定期券を購入すれば良いです。また、新木場経由で戻る場合、東京から新木場までの運賃のみが津田沼で引かれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 東京から総武快速線経由で津田沼まで乗車の場合ですが; 津田沼下車の際に、160円(東京~新木場間運賃)引き落とされるのは間違いないと思います。 ただし、実際には総武快速線経由で「東京~西船橋」間を「区間外乗車」していますので、本来なら「別途乗車」として、当該区間を乗車した場合に最も低廉となる運賃290円を支払う必要があるのは、磁気式定期券や以前の紙の定期券と変わりありません。(紙の時代には京葉線は開通していなかっただろうというツッコミはおいといて) これはNo3さんからご提示いただいている「ICカード乗車券取扱規則」第28条のとおりです。 ただ、Suicaと自動改札機の仕組みでは、どの経路で乗車したかを判別できないため、最安の東京~新木場の運賃分しか引き落とせないだけです。 つまり、東京から160円区間のきっぷで入場し、総武快速線を経由して津田沼で定期券と合わせて提示し出場する以前の方法と同じです。 なので、 > 出入り口さえ一緒ならどこを通ったかは、良心にゆだねられていたような感じですが という状況は変わっていません。 (まあ、Suicaの自動引き落としなので、罪悪感はかなり低減されると思いますが。。。)

saten
質問者

お礼

噛み砕いたご説明ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#241737
noname#241737
回答No.3

定期の買い方としてはご質問の通りで問題ありません。 乗り越しの件ですが、結論から申し上げると、#1の方が正解です。 SuicaやPASMOの場合、通常の切符とは違い、「改札から改札まで」で考えられる最安の経路を通ったものと見なして運賃を計算することになっています。もちろん、だからといって同じ区間を2回通るとか、乗車駅からぐるっと一周して乗車駅に戻って降りるとかは駄目です(後者は紙の切符だと買い方次第で可能だったはずですが、ICカードだと不可)。 あえて「改札」と書いたのは、西船橋のJR-東西線連絡改札のような「会社間の連絡改札」があれば、そこを通った段階で最安ルートを判定するためです。 #余談ですが、このルールの確か唯一の例外が「総武線直通(津田沼発着)の東西線を使って、中野~西船橋間を東西線経由で利用した場合」で、直通列車がある以上東西線経由が最安となる(直通列車なら西船橋で連絡改札を通りませんから)場合でもJR経由で計算されます。 従って、東京駅でJRの改札を入って、途中改札を通らず津田沼で降りるのであれば、ご質問のSuica定期券だけを利用する限り実際の乗車ルートにかかわらず最安の160円が引かれます。定期券を持っている場合はそれも考慮した上で最安運賃を計算することになっていますので。 これはSuica/PASMOだけの特別ルールなので、同じ区間の定期券でも磁気タイプ(改札に投入するもの)を使う場合、東京~新木場のきっぷを買って総武線経由で津田沼に行くのは不正乗車になります。 (参照)東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則  (Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算) 第27条 Suica乗車券を第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。 (Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算) 第28条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。 2. 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#anchor-1
saten
質問者

お礼

詳しい資料とご説明ありがとうございました

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.2

No.1です。 (東京から、総武線快速で津田沼まで乗車した場合も東京ー新木場間の運賃だけが差し引かれます) は間違いでした。失礼しました。

saten
質問者

お礼

西船橋までじゃなくて、東京から新木場までの160円でしたすみません

saten
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません、東京を例に出したのが紛らわしかったですね。 例えば、総武線の例では、区間運賃450円が引かれるという事で良いのでしょうか? 昔の感覚ですと、法的にはキセルになるのだと思いますが 出入り口さえ一緒ならどこを通ったかは、良心にゆだねられていたような感じですが 例えば、JRのみ利用の東京駅発新木場経由で津田沼に着いても、東京駅から総武線で津田沼に着いても 運賃は450円で同じですが、総武線に乗車してしまうと450円、新木場経由なら西船橋までの290円が それぞれ引かれるという事でしょうか?

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.1

はい、その通りです。 (東京から、総武線快速で津田沼まで乗車した場合も東京ー新木場間の運賃だけが差し引かれます)

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