>正式な契約書だって、契約後にしか出来上がらないものですから・・・
賃貸契約は口答で成立しますので、契約書の作成義務は仲介業者にはありません。申し込みに対して大家が承諾をした時点が契約成立として扱われることが多く、文書がなくても契約は成立してしまいます。
ただし、宅建業法第37条では、仲介業者に文書の交付が義務とされています。この書類は本来成立した契約内容の議事録のようなものなのですが、売買などでは契約と同時に交付することにより契約書の代用としていますので、世間一般ではこれを契約書と呼んでいます。
しかし、宅建業法ではこの文書は契約成立後遅滞なく交付することになっており、契約前に交付しても宅建業法上の義務を果たしたことにはなりません。
仲介業者は契約後に文書交付義務があるだけです。
>その会社のシステム上、「その場で金銭のやりとりはしない」とのことで、契約時には、既に初期費用が振り込まれていることを確認できなければならない、というのです。
宅建業法では契約前に授受した金銭は契約が不成立に終わった場合、全額返金することが義務になっています。
そのため手付けの意味がないので、賃貸契約では手付け契約を行うことはほとんどありません。
ただし、契約が不成立になった場合全額返金することなどは重要事項説明で、きちんと説明しておくべきものです。ところで、メール程度しかやりとりしていない様子ですが、きちんと重要事項説明は終わっていますか? 重要事項説明もせず入金を求めるようなら、ちょっと怪しいですね。
また、重要事項説明は契約前に終わらせておくものですので、契約書よりも先に重要事項説明書をもらうべきものです。これは契約前に交付するものですから今の時点で請求しても構わないものですし、本番の重要事項説明の前に読み込んでおくとよりよいものですので。
お礼
お礼が遅れている間に、その業者と電話で怒鳴りあい寸前にまでなりまして・・・ とにかく、相手の態度が失礼極まりない!!!! あそこまで、一方的に「○○を明日中に提出せよ」等々言ってくるのは、ある意味やはり怪しかったですね。 結局、白紙に戻りました。 ありがとうございました。 ちなみに、三○ホームエステートです。