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携帯電話料金プランのトラブルについて(長文です)

こんにちは22歳会社員です。 先日インターネットを通じて、携帯電話を購入し、トラブルになってしまいました。 ここで皆さんに答えて頂きたいことは2つあります。 (1) 損失分を全額負担してもらえるか?もらえないならどれぐらいが妥当か? (2) 約束の不履行は法律的にどのような解釈になるのか? の2点です。それでは背景を説明します。 その通販会社は、 AUやDOCOMOの代理販売店で、携帯の購入+料金プランの申し込みの代理を行っています。 届いた携帯をつかっていて 先日、利用料金の請求がきたのですが一ヵ月後に 4万円という通信料が請求されていました。 申し込み内容を確認してみたところ、通信プランの申し込みが きちんとされていませんでした。 自分は料金プランの申し込みを定額のものに していましたし、その確認メールもきていました。 ※確認メールは自動配信 しかし、向こうの不手際でプランの申し込みがされておらず、 請求がきたという次第です。 自動配信のあとに送られてくる担当者からのメールをみたところ、 「パケット料金のトラブルに関しての苦情はうけません。 届いた後はお客様の方で一度契約内容をご確認下さい」 とありました。 またそのお店の免責事項欄には 1,  記載内容及び価格等、お客様へのサービス内容については万全を   期しておりますが、各サービス提供会社のサービス内容の情報   (月額使用料・内容)等に関しましては、各サービス提供会社が   更新・変更される可能性もあるため、その内容について当社は   一切の保証をするものではありません。その利用により生じた   被害や損害に関して当社はその一切の責を負いません。    お客様にとって重要と思われる情報は、必ずお客様ご自身の    責任で各サービス提供会社にお問合せ頂けますようお願い    します。 と書かれてありました。 しかし、こちらが入力ミスをしていたのなら分かりますがこちらはきちんとプランの入力をしております。 過失としては申し込みができているか確認をしなかったというだです。 そして向こうも自分達の不手際を認めてはいます。 こちらとしては全額を弁償していただきたいのですが可能でしょうか? ちなみに、そのお店にクレームを3週間前に伝え、 しぶしぶ5割負担の折半で了承したのですが、それがまだ履行されておりませんでして、 5割で許そうと思ったが全額弁償を請求しなおそうと思う次第であります。 長文で申し訳ございませんが見識のある方よろしくお願いします。 ちなみにその問題の請求書や自動配信メールなどのデータはこちらにあります。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

結論を言えば「良い解決が取れる」でしょう。 と、非常にあいまいに回答をするのは、必ずしも、損失分を全額負担してもらえるとは 限らないからだ。 通信会社で返金が生じる場合は、しばし相殺を行います。 たとえば、4万円は一旦支払うものの、正しい契約であれば1万円だったという場合は、差額の 3万円を毎月の使用料から減算する、月1万円なら3ヶ月0円請求を続けるなどの手段もあるか らです。 さて、ご質問の件ですが、まず正しい内容で契約を行ったのか否かが問題です。 申し込みはメールかwebの入力で行ったのでしょうか? それともきちんと通信会社の申込書に記入し、店に送ったところ、確認メールが届き、内容に 間違えが無かったので返信したが実際の契約は異なっていたのでしょうか? その点で判断が異なります。 申し込みに不備が無かったのに、店側が通信会社に送信か入力する段階で間違えたというのなら、 それは店の過失です。 次に申し込んでから4万円の請求が届くまでに申し込み内容を確認する機会はありましたか? たとえば、携帯電話が届いたときに、契約内容一覧見たいのが同梱されていたとこ。 そこに実際と異なる契約内容が書かれていたのに、あなたがよくみていなかったというのなら、 あなたにも過失はあります。 ところで免責事項には 「各サービス提供会社のサービス内容の情報(月額使用料・内容)等に関しましては、各サービ ス提供会社が更新・変更される可能性もあるため、その内容について当社は一切の保証をするも のではありません。」と規定されているようですが、これはあくまで提供される利用プランの 変更にかかる免責であり、申込手続のミスにまで適用されるとは解されません。 今回のケースは変更、更新により申し込み内容と異なったのではなく、入力ミスにより生じたも のですから、契約自体は有効であると思われます。 いずれにしろどのような契約がどのようにして締結されたのかを詳しくお聞きしたいところです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> しぶしぶ5割負担の折半で了承した とのこと。これが無ければ、全額請求も不可能ではなかったと思われますが、折半で了承したのであれば、難しくなるかもしれません。 というのも、この了承により、和解が成立した(民法695条)とされる可能性があるからです。和解が成立すれば、その範囲での履行を求められるに過ぎなくなります。 したがって、その了承が和解といえるのかどうかが、大きな分かれ目のように思います。なお、お書きの内容からは、和解といえるかどうか、断定的にいうのは不可能だと感じました。

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