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児童扶養手当について

児童扶養手当の事について詳しい方、教えてください。 妊娠しているかどうか、どうして申請のときに答えなきゃいけないのか、なぜそんなこときいてくるのか不思議です。

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  • miya8115
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回答No.1

申請書にそのような欄はないですよね? おそらく口頭で聞かれたのかと思います。 考えられることは、 (1)市町村により妊婦さんに出産準備金制度を持っていることもあります。その申請ができますよという紹介のため。 (2)内縁の夫がいる場合、児童手当は支給されないということで、妊娠されていたらその相手は内縁の夫ではないかという確認のため。 の2点だと思いますよ。

noname#48736
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.2

ご質問の件ですが、「児童扶養手当の支給においては、父の公的年金給付(国民年金、厚生年金保険等のすべて)の状況を考慮しなければならない」という決まりがあります。 「実際に受給しているかどうか」はもちろんのこと、「受けられる可能性がある場合」も含みます。 このとき、「父の公的年金給付」に「母や子どもに対する加算額」がプラスされている場合には、児童扶養手当を受けることができません(児童扶養手当法第4条第2項第4号)。 また、「父の公的年金給付」による遺族給付を受けられる場合にも、児童扶養手当を受けることができません(児童扶養手当法第4条第2項第2号)。 言い替えれば、「(離別・死別した)父の公的年金給付」によって金額的な保障を行なって下さいよ、ということです。 つまり、父には、母や子どもに対する経済的保障を施す義務のようなものがあるわけで、公的年金給付を用いてもそれが達せられないとき、初めて児童扶養手当の対象になるわけです。 さて、上記の「父の公的年金給付」においては「母や子どもに対する加算額」が付けられるケースが多いのですが、さらに「母の胎内にいた児童が出生した場合に公的年金に加算額をプラスする」という定めがあります(例:国民年金法第33条の2第2号[障害基礎年金]、国民年金法第39条第2号[遺族基礎年金])。 したがって、これらのことから、母親が妊娠しているかどうか(胎児がいるかどうか)は、どうしても調べざるを得ません。 つまり、以上の理由により、妊娠の事実の有無をきいています。 本来は、お役所の担当者が、以上のような法律関係をきちんと説明できればいいんですけれども、それをしていないために、質問者さんのような疑問を生じる理由になっています。 「妊娠」というのは個人情報ですから、「何の必要があってそんなことをきくの?」と思われるのは、むしろ当然のこと。 誤解を招かないためにも、「理由があって必要な個人情報なのですよ」ということを、お役所の担当者は正しく伝えなければなりませんね。

noname#48736
質問者

お礼

ありがとうございました。