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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパートの敷地内通路について)

賃貸アパートの通路に駐車車両が邪魔?解決策を探る

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートで共有通路に駐車車両が駐車され、通行が不便になっています。オーナーに苦情を言っても解決せず、消防法の適用もわからない状況です。どうすれば良いでしょうか?
  • 賃貸アパートの通路に駐車車両が常駐しており、通行が困難になっています。オーナーに連絡しても解決策が見つからず、消防法の対応も不明です。どうすれば良いでしょうか?
  • 賃貸アパートの通路に駐車車両が駐車され、通行が困難になっています。オーナーに問い合わせたところ、駐車場として貸し出されているとのこと。しかしどうすれば解決できるのか分かりません。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dyundyun
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回答No.2

#1です 4階建ての共同住宅ですか。。 規模によると書きましたが、間違えでした 私の認識不足だったのですが 特殊建築物である共同住宅等の出口から、 道路などに通じる通路は 幅員1.5m以上必要です。 他の部分で、幅員取れてるかもしれませんので 状況を見ないと何とも言えませんが。。 〈参考〉 建築基準法施行令 第百十七条 この節の規定は~特殊建築物、階数が三以上である建築物~に限り適用する 第百二十八条  敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。 第百二十五条 ~階段から屋外への出口~居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口~ 第十三条 一  避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)~

u_u_ooo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 仕事が忙しく、未だに「建築指導課」に連絡できずにいます。 1.5mですか・・・全く満たしていません 他の部分という事ですが、どこにも1.5mの幅員はありません。 うちのアパートは第百十七条の「階数が三以上である建築物」に当たるんでしょうか? やはり時間を作って「建築指導課」に相談するのが一番でしょうね? ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dyundyun
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回答No.3

>「階数が三以上である建築物」に当たるんでしょうか #1の回答で4階建との事でしたので、該当します。 また、共同住宅ですので、特殊建築物に該当します。 (基準法2条2項) 不動産屋さんに言っても 嫌なら出ていけでしょうし 指導課の方から、 建て主さんに対して指導等して貰うのが得策かと存じます 貸主さんも必要敷地と知らずに貸しちゃったかも知れませんし 改善されるまで、しつこく連絡してみては如何でしょうか? このままじゃイザという時逃げ遅れる!何とかして!と。。

u_u_ooo
質問者

お礼

そうですね! しつこくしつこく連絡してみる事にします。 確かに、身近な問題では荷物の搬入や服の汚れということですが、 災害のことを考えると不安ですから・・・ ご親切にありがとうございます。

  • dyundyun
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回答No.1

消防で必要な幅は決まってない?? 規模的に小さなアパートなのでしょうかねぇ お住まいの行政の『建築指導課』に問い合わせてください 建築関連の苦情も受け付けてもらえます。 共同住宅から道路に至る部分は仰る通り必要な幅があります 法律で掛かるのは、ある程度の規模からですが、 条例等で決められている場合もあります。 それらに違反していれば改善の勧告等されるでしょう また、 入居された時と条件が異なってきてしまってるので (通路が狭くなり不便になったと) 家賃を下げてください と言った交渉も出来ないものかな・・と思います 貴兄が我慢できる金額を言ってみては如何? まぁ、確かに 嫌なら出てけ なのですが。。 出て行くにしても 理由が『幅員が狭くなって不便になった』事ならば ある程度の補償もしてもらいたい所です その時はまたご相談を。。

u_u_ooo
質問者

お礼

dyundyun様、早急なアドバイスありがとうございます。 確かにうちのアパートは規模は大きくありません。単身用の1DKの 部屋が8軒、メゾネットが2軒、合計10軒入っている4階建てのア パートです。 「建築指導課」で相談にのってもらえるのですね?知りませんでした。 ありがとうございました。