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ペットの医療過誤を訴えたい
5才の♂猫が昨年11月尿管結石になってしまい、膀胱洗浄などして入院しましたが、1週間程で再発。その後2ヶ月の間に5回も閉塞したため、尿道形成術を受けました。しかし手術したにもかかわらず、1週間ごとにまた再発して、最初の手術から2ヶ月もたたないうちにまた3回も閉塞、ついにカテーテルも尿道からは入らないという理由で、膀胱切開し膀胱からカテーテルを入れたそうです。その際カテーテルの太い方を膀胱側に逆に入れてあったそうです。しかしそれは飼い主の私には全く知らされず、1ヶ月以上経ってもカテーテルを抜くこともせず、退院も出来ず放置された感じでした。ここでは治らないと思い勝手に転院しました。そこでカテーテルの逆挿入や、酷い縫合のための癒着、尿道手術の未熟さが発覚。結局2番目の病院でカテーテルが逆のため手術しなければとれず、改めて今までの汚い傷もきれいに治していただき無事完治できたのですが、最初の病院での5ヶ月にわたる不適切な処置に大金をかけてしまって、猫も痛い目に何度も遭いました。本当は訴えたいです。こんな場合法律は味方してくれますか?教えて下さい。
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酷いお話ですね。 法律が味方してくれるかどうかわかりませんが、 人事とは思えないので訴えてほしいと個人的には思います。 「すみれちゃんのためにできること」 http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Lucky/7629/index.html 医療過誤の役立つリンクが多数あります。 「獣医の医療ミス」 http://dogcat1122.hp.infoseek.co.jp/ どちらも有名ですからご存知かもしれませんが 一応URL入れておきます。
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- sima656
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普通に前の病院へ医療費の返還を請求してみてはいかがでしょうか? まずは裁判を起こすにしても双方の主張が大切です。 弁護士に相談してもおそらく、まず正式に書面でこちらの意思を相手方に伝える事が先決となると思います。 その返答しだいで訴訟を考えるのがセオリーですので、方法としましては、内容証明郵便で仮に医療費の返還とペットとご自分が被った苦痛に対する慰謝料を請求します。 内容証明で請求すれば正式な裁判でも使える書類ですので、しっかりと請求した事が形として残ります。 しかしいざ裁判になっても関連するのは3名で原告(相談者)被告(最初の獣医)証人(次に行った病院の獣医)になります。 物的な証拠は原告は猫ちゃんのみ、被告証人共にカルテや検査関連の書類になります。 どうやって勝つかという事ですが、証人の前向きな協力が必要不可欠です。証人が原告に説明した内容を公の場で証言するか否かですが、証人は無償で獣医師会のメンバーを売り腕を否定し、医療ミスを立証するという事は必ずといっていいですがしないと思います。 医者の世界は同業者の腕を批判したりするのが最も嫌がられます。 この証人が自分のメリットは全くなく、自分に不利益となる事をあえて原告や猫ちゃんのためにするでしょうか? 手術部位の癒着は手術を行えば多かれ少なかれ必ず起きる物ですので、手術をした証拠にはなりますが、腕がミスの証拠にはなりません。 仮に私だったら証人出廷を求められれば必ず拒否します。 現時点で第3者が見てはっきりしているのは一点のみカテーテルを緊急の手術だったためやむなく逆向きにつけてしまったということのみ立証できます。 治療にかかった期間や費用、手技が適切な範囲内であったかどうかを立証するのはまず無理でしょう。 医療というのは症状に応じてケースバイケースですので医療裁判はとても難しいです。
お礼
とても分かりやすいアドバイスありがとうございます。今の時点では、内容証明郵便を送ることが、解決の第一歩になるような気がしました。医療過誤というのは相当難しい裁判と改めて感じました。新しい獣医さんには手に負えない状態になってしまった猫ちゃんの治療を無理を承知でお願いして、手術痕の分からないくらいきれいに手術して頂いて、とても元気になりました。とても感謝してます。なのでゴタゴタに巻き込んで迷惑かけたくはありません。だから、自分の手で出来る範囲で、解決できたらと思っています。
- kaori_000
- ベストアンサー率28% (2/7)
法的に訴えたいのならば、「猫ちゃんのに」と言う話とは ずれてしまいますが、飼い主の「あなた」が「心身共に酷い仕打ちにあった」 と言う事が証明出来る書類をそろえる事が出来るのであれば、 最初の病院への罰(刑事事件になります)を受けさせる事は 不可能ではありませんが、一切お金になりませんし、引き受けてくれる 弁護士も残念ながら少数かと思いますが、探せば居ない事はありません。 まずは、猫ちゃんのために、あなたが出来る事。。。 本当に難しい問題かと思います。 現在の猫ちゃんの病院のDr.は、凄く動物に愛着を感じてくれる 人ならば(儲け主義では無い先生)、力になってくれる可能性が 高い可能性もあります。 『法律』と言う言葉は、一概には「何に対して」の法律かと 言う事になりますが、刑事事件では、お金に関しては 『民事のほうでお願いします』と言う形になってしまいますので、 『あなた』が酷く心が傷付いたと言う事でないと 被害届を出すにしろ、猫ちゃんのためになるのか?疑問です。 ただし、最初の病院の医療ミスにより、あなた(人間)が 傷付いたと言う形で話しが進んでいけば、『和解』と言う方向へ 話しが進み、『和解金』を受取る事が出来るかもしれません。 猫ちゃんの事が、一番なのに、話しがずれてしまった回答?になり 申し訳ありませんが、一つの方法として何かお役に立てればと思い 投稿させて頂きました。
お礼
ありがとうございます。そういう方法もあるのですね。猫ちゃんがいつも痛がっているのを何回も見ていて、病院へ行くのも凄く嫌がるのを、何回も何回も心を鬼にしてゲージに入れて、行ったらまた痛い目にあって、中々家に帰れず猫ちゃんも辛かったし、私も辛かった5ヶ月でした。そんなことも含めて、医者に言いたいです。
- googoozzz
- ベストアンサー率46% (144/311)
弁護士をたてて裁判するにしても、弁護士の報酬は請求する賠償金に左右されるため ペットの医療訴訟は困難な割には収入を見込めないと言う理由で、断られることが多いです。 裁判にかかる労力、時間、そして何よりも気力が必要になります。 その上、医療過誤が認められたとしても、費用賠償金は見込めないので結局は持ち出しになる場合の方が多いです。 お金の問題でなく、法律が味方してくれるのか(=病院が悪かったと認めさせる)という意味で 1ヶ月以上、カテーテルの太い方を膀胱側に逆に入れてあり、そのままの状態だったことを証明できるのであれば 勝訴することはできるかもしれません。まずは弁護士が見つかるかどうかです。 残念ですが、ペットは人ではありませんので軽く見られてしまいがちです。 患者である猫ちゃんは、存命していますので請求できる賠償金額は最高でも 不適切な処置による治療費分のみでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。やはり法的には中々難しいのですね。既に不適切な治療に?十万かかり、転院先でも手術代がかかっているので、金銭的には余裕がないのが現実です。しかしこのままでは当然納得のいくものではありません。何か方法があればと思っています。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私もネットで色々探し、(すみれちゃんのためにできること)は目にしていましたが、(獣医の医療ミス)は知りませんでした。参考になりました。実際獣医に電話したときはカテーテルは逆ではないと嘘をつかれましたが、細かく説明すると、その時は緊急だったから仕方なかったと認めました。実際カテーテルを逆に入れたままの状態にしておくというのは、医学上あるのでしょうか?その獣医に言わせると、正当化してしまうのですが。でも最初に逆ではないと平気で嘘をついたことに、全く信用できなくなってしまいました。もう少し追求してみたいと思っています。