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殺人事件の遺体に勝手に手を加えたら
路地で背中に包丁が突き刺さっている死体を発見したとします。 その人は事件には全く関係のないのですが、その死体から包丁を抜き取って、 死体を自宅の庭に運んでそれから警察に通報したとしたら、何らかの罪になるのでしょうか? 悪気は全くなく、包丁が刺さったままで路地に放置されているのは忍びないという思いからそれをしたとします。
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正常人でしたら、捜査の邪魔になりますので殺人事件の現場を動かさないという常識があります。犯罪としては軽犯罪法1条19号に「正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えたもの」に該当し、拘留または科料に処せられます。
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- shoyosi
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回答No.2
補足します。 警察・検察で供述などから「(死体の移動により)証拠の収集などの捜査活動に支障が出ても構わない」との認識があったことを証明できますと刑法104条(最高懲役2年、罰金30万円)の証拠隠滅罪に問われる可能性があります。
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ありがとうございました。