- ベストアンサー
自賠責の仕組みについて
いつもお世話になっております。 今回もご教授いただけたらと思います。 以前、事故にあいました。 相手方の自賠責保険にて治療費も出していただきました。保険会社が病院に直接支払いをしていました。 (加害者請求をしてくださっていました。) 相手方の保険会社からも最近慰謝料の支払いの通知を頂きました。 そこには 11日間(通院日数)×2×4200=¥92400 を慰謝料としてお支払いするという旨が記入してありました。 加害者請求をしていただいた為に事故証明書を取っていないので、 過失の割合が分からないのですが。。。 (加害者の誘因によって当方被害者となりました) 1)これは【相手10:0当方】と考えてよろしいのでしょうか? 2)また当方にも過失があった場合でも満額出ることはあるのでしょう か?(当方にも非があるように思ったのでこのような質問になるの ですが。。。) 3)また通院費(実際は定期券使用)は公共機関の仕様であれば 領収書等がなくても請求できるのでしょうか? 稚拙な質問かと思いますが、ご教授下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
お礼
お返事が遅くなりました。 無事示談が済みました。ありがとうございました