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加速斜線入り口で目前のバイクが停車し、止まりきれなかった私のバイクが衝突した場合の過失割合を教えていただきたいです。

一般道において、合流点の加速斜線入り口で目前のバイク(50cc)が停車し、そこに止まりきれなかった私のバイク(50cc)が衝突しました。 双方ともに怪我はなし、私は30km程度の速度で走行していました。 この場合の過失割合を教えていただきたいです。 その前の状況は、私が抜かれてすぐ(50mぐらい)で、相手は抜いたのにもかかわらずほぼ平行走行をするので、私は「抜いたのに遅いなぁ~」と思って走っていました。合流点があるので(本線との)事故があれば大変だと思い、加速斜線に入って気をつけようと思っていた矢先に前のバイクが加速斜線の入り口で停止し、ブレーキをかけましたが、止まれず衝突してしまいました。相手のバイクには損傷が無く、私のバイクだけ損傷しました。 相手は、「停止したのだから悪くない」と言っていますが、本来加速し、本線に合流するための加速斜線の入り口での停車なので、私にも過失があるとは思いますが、相手にも不備があるだろうと私は思います。車間距離は10m程度だったと思います。合流後はすぐ(10m程度先)に信号があり、必ずしも加速斜線の前の方で合流する必要は無いと思います。 過失割合は大体どのぐらいになるのか、有識者の方に解答をいただけたらありがたいです。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.10

私が察するに、 貴方は自足30kmで走行 相手は30kmちょっとで追い抜き・・・ 10mほど前方まで行ったところで急停車。 そこへ追突・・・ ってところでしょうか? この場合、 悪く言えば、被せられてぶつかった訳ですから・・・・ 貴方の過失は2割といった所でしょうか・・・ 後は話し合いですから、 納得いかなければ、一切支払いしないことです。 「とりあえず**円は支払います」はややこしくするだけですから止めましょう。

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  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.9

基本的に追突はした方が100%過失です。前の車はどのような動きをするのか予測できないので、万一の際に備え、車間距離をあけて走るのです。原付なら、車線いっぱい使って走るわけではなく、十分回避できる空間があったと思われます。 その前に、相手の原付が追い越して行ったことは若干の交渉の材料になるかもしれませんが、それでも追突してしまったのは、やはり追突した方の責任でしょう。 警察に事故証明をもらったと思いますが、あとは保険屋さんに任せて交渉してもらった方がいいでしょう。

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回答No.8

相手が停まった所は 停まっていい所なんですか? また、なぜ停まったのでしょう? 警察は呼ばなかったのですか? >車間距離は10m程度だったと思います。 >私は30km程度の速度で走行していました。 普通であれば止まれると思うのですが あなたの運転技術の方はどうでしょうか? 以上、補足をいただければ また考えたいと思います。

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noname#252929
noname#252929
回答No.7

法律上では、前に走行する車が急に停止したとしても安全に停止出来る距離を保って、走行しなければならないとなって居ます。 それ以下の距離で、止まり切れずに追突した物は、追突した側の責任になります。 あなたは10Mの車間距離を取って時速30Kmで走行していたと書かれて居ますので、それで本当に止まれなかったと言う物であれば、今度はあなたのバイクの整備不良も疑われる内容になります。 あなたのがわは、安全な距離をもって走行する義務があるにも関らず衝突したわけですから、注意不足と言う事になります。

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  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.6

平行走行(並走)していたのに追突したのですか?。 並走で車間距離10mってのも解せませんね。 よそ見してたのではないですか?。 いずれにせよ質問者さんに非があるのは明らかですね。 10:0でしょう。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

 相手側との協議の結果ということですが、相手側が自らの過失を認めることはまずないでしょう。おそらく質問者さんが100%過失を受け入れない限り話は平行線のままですね。となれば最終的には司法判断ということですね。  これが一般的な見解です。  有識者とされてますが、どうやってそれを見分けるのでしょうか?

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.4

基本的には、10:0で頑張って9:1で貴方側に非が有ることに成ります。 加速車線と言っても、合流時に危険を感じれば車両を停車させる必要が有る以上、「前方の車両が停車する事がある」との認識が必要です。 また、前方車両との安全な車間距離を維持する責任が後続車両には必要ですので、それらの観点から見れば、貴方側の非が殆どに成りますよね。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

合流車線は追越し禁止区間です。そこで相手が追い越して割り込んだのですから、非は相手にあります。しかも直前割り込みですから、比率は圧倒的に相手が悪いものになると考えられます。通常の区間でも追い越した車は直前に割り込むことは禁じられています。追い越しす車は追い越される車の走行を妨げてはいけないのです。

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回答No.2

民事ですから必ずこうだという答えはありませんが、おそらくあなたの過失が大きいと判断され10:0。 もしくは相手が必要のない「急ブレーキ」で止まったのであれば9:1または8:2と判断された事例もあるようです。 しかしながらこの場合十中八九10:0で判断されると思います。

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  • NKY
  • ベストアンサー率27% (227/815)
回答No.1

残念ながら日本では100パーセントあなたが悪い事になってしまいます。 どんな状況であれとまっている相手にぶつかったのですから 仕方ないです。 止まれないような車間距離、速度でで走っているあなたに過失があります。 と、なるわけです。

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