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給料の遅配

先月末(3月31日)の給料が遅配していて、今月分の給与も当然未払いになりそうです。 会社が潰れたら、これらの未払い給料は誰からももらえないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>会社が潰れたら、これらの未払い給料は誰からももらえないのでしょうか? 会社が倒産しても資産が残っていれば、未払い税金等の次に優先権があるので 残った資産から支払ってもらう事は可能。 (No1の方は最優先と書かれてますが、あくまでも一般債権と比較しての話ですので  お上の債権が最優先となるはずです) 但し、資産が残っていない場合や、残った資産も税金で全てとられてしまう場合 この方法での回収は不可能となる。 その場合はNo3の方が提示している制度を利用すれば良いかと。 注意点として、上記制度では保証される賃金に制限がある事。 (退職後半年以内に倒産の事実が認められなければ制度を利用できなかったはず) 未払い賃金がある事を証明しなくてはならない事。 まずは未払い賃金がある事を会社に文書で証明してもらうのが良いかと。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

未払賃金立替払制度というのがあります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm まずは最寄りの労働基準監督署に相談してください。 倒産処理は次の形があります。 任意整理(再建型・清算型) 債権者との個別交渉で債務を減らす方法裁判所などの監督は無くスピーディーな解決になる支払いの原則は民法や商法によるが早い者勝ちになる可能性もある。 裁判所に拘束されない会社に請求する一般先取特権を行使できる 破産(清算型) すべての資産を分配して清算する。会社は解散。管財人が清算事務を行い、裁判所が監督する。時間がかかる場合が多い 支払を受ける為には裁判所が指定した期間内に債権の額を届け出る必要がある 民事再生(再建型) 主に中小企業を対象にスピーディーな再建を目指して出来た制度。裁判所の監督で原則として今までの経営者が事業を続けられる。 裁判所に拘束されない会社に請求する管財人がいる場合は管財人に請求する一般先取特権を行使できる場合がある 会社更生(再建型) 主に大企業を対象にした制度管財人が再生会社の事業運営と財産管理処分を行い裁判所が監督する。 手続きに時間がかかる。 手続き開始前6ヶ月の賃金は優先順位が高い。届出は必要ないそれ以外は裁判所へ指定期間内の届出が必要 早く転職先を探した方がいいです。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

参考になれば 以前同じような経験をしました。 潰れれれば未払賃金の立替払い制度を利用すれば8割戻ってきます。 しかしその様な状態だと長くは続きません早く再就職先を探し 傷口を広げない事を考えましょう。 相談先は労働基準監督署に行けば相談には乗ってもらえると思いますよ。

参考URL:
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
yzin2001
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 新しい職場を見つけます。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

分配する際に従業員の給料は最優先されます。

yzin2001
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。