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チラシは違法行為ですか?

マッサージ施術院、整骨院、鍼灸院、はチラシ広告は違法ですか? チラシを作成しようかと思いますが、、、。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

作成自体を禁止する法律は無かったかと思います。 配布に際しては、その地域の条例で制限されている事はあり得ます。 配布の結果、路上が散らかったとかの場合はトラブル必死、最悪は損害賠償請求とかになりかねないので、事前に配布地域の管理者とか自治会とかに話を通しておく方が良いと思います。

47tera
質問者

お礼

地域の管理者さま、自治会など通しておくのがいいんですね 常識論ですね、さすが専門家です、聞いてよかった!ありがとうございます 早速、チラシの作成をしてみます、がんばります!

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇広告制限 ・チラシを作ること自体は違法ではないですが,いわゆる「広告制限」がありますから,チラシの内容には留意が必要です。 ・柔道整復師法 (広告の制限) 第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 3.施術日又は施術時間 4.その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM#s6 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2.第1条に規定する業務の種類 3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 4.施術日又は施術時間 5.その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM ・厚生省告示第六十九号  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。 一 もみりょうじ 二 やいと、えつ 三 小児鍼(はり) 四 医療保険療養費支給申請ができる旨   (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 五 予約に基づく施術の実施 六 休日又は夜間における施術の実施 七 出張による施術の実施 八 駐車設備に関する事項 http://homepage3.nifty.com/anma/hourei/hourei11.htm

47tera
質問者

お礼

教科書どうりですね、すごいです! こんなに知っているなんて、学校の先生みたいです! さすが専門家ですね、チラシは制限があっても行って大丈夫なことが 理解できました、たくさんの方に支えられましたありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

可能ですが、チラシ内容が法で規制されいますので、チラシとしての効果は薄いです。 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 二 第一条に規定する業務の種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 四 施術日又は施術時間 以上のみです。

47tera
質問者

お礼

ありがとうございます、広告の制限でチラシの記載が教科書に載ってなかったとおもいます、看板のみかと、、。勉強不足です、、。 本当に助かります。がんばります!

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