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情報商材のチラシ配布って違法行為なんでしょうか?

情報商材の宣伝をチラシ配布でするのって違法行為なんでしょうか?

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回答No.1

特定商取引法における、訪問販売に該当します。  通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供。  喫茶店や路上での販売、またホテルを一時的に借りたり、  公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、  店舗に類似するものとは認められない場所も該当します。  当然、勧誘も含まれます。 特定商取引法に該当する場合は、 ・氏名、事業者名、住所等の明示 ・不当な勧誘行為の禁止(あらかじめ、販売条件や価格の提示が不可欠) ・広告規制(広告をする際には、重要事項の表示が義務) ・書面交付義務(契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することをが必要) ・クーリングオフ(申込みまたは契約後8日以内、消費者は無条件で解約できる 等、規制があります。 違反した場合には罰則もあります。 また道路等での勧誘行為は都道府県の迷惑防止条例にも引っかかります。 違反した場合には罰則があります。 学校やショッピングセンター、公園等は管理者に無断で販売行為/勧誘行為を 行ってはいけません。 (不法侵入や軽犯罪法違反、迷惑防止条例等) 違反した場合にはこれも罰則の対象になります。 一般に販売や勧誘は 「自分の会社または店舗で」 「販売行為/勧誘行為であることを明示して」 「必要な法律をすべてクリアーした上で」 行う必要があります。 上記に引っかからなければ、出来る可能性はあるでしょう。

hirobou200
質問者

お礼

丁寧な回答本当にありがとうございました。