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工事現場内での事故
私は建築関係の仕事をしています。 先日パワーシャベル(ユンボ)により、私の身体に接触事故を起こされてしまい、現在満足に働く事ができません。 ユンボの操縦者(オペ)は、作業半径内に進入した、お前が悪いと謝りもしません。と言いつつ、オペはよそ見をして操縦した事を認めています。 私の考えは、建築現場において、危険地帯の侵入は作業従事者には認められていると思うのですが。(そうでなければ、仕事が出来ません。) ここで要約を箇条書きにさせて頂きます。 (1)当時、ユンボのオペは(資格証を携帯していなかった。) (2)ユンボのオペは操縦中によそ見をしていたいう、過失を認めている。 (3)今回の事故の件は、労働基準監督署に報告(届出)をしていない。 (4)ユンボのオペレーターは、私の所属する会社の社長である。 (5)私は事故当夜、それを起因に自殺未遂(精神病薬多飲をおこした。) (6)その後、自殺未遂にのみ関する入院治療は受けた。 (7)建築現場での事故に関する治療は一切受けていない。 一体、どちらに過失があるのかはっきりさせたいのですが。また、相手側に過失がある場合、損害賠償的なものも考えています。 どうか知恵をお貸しください。
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補足
外傷に関しては、今から医師の診察を受けても、医師に状況を説明する事しかできません。つまり、事故発生当日に整形外科医の診察を受けていれば、治療なや外傷の経過観察などを、診断書に書いてもらう事ができたと思います。 もう遅いですね。きっと。 事故発生日は、3月19日です。その後、内科へ運ばれ胃洗浄などをしたまま入院となりました。約2週間です。 今から思うには、身体の痛みが事故によるものだけなのか、入院中のベッド上での床ずれだけなのか…。それを証明する事はできません。 もう遅いですね。