• 締切済み

これって妨害罪ですよね?!

元旦那から貸付金の支払いがなく、公正証書の強制執行するために 勤務している会社(土建業)の社長に「請負契約書」の提出を求めたら 「雇っていない」の一点張り。 雇っている事や賃金を支払っている事を、社長自ら友人に話しているし、経理担当の奥さんに確認したところ、雇っている事、次の仕事も 契約している事を話してくれました。 ただ、奥さんは社長が怖いらしく・・・。話した事は内緒にして欲しいと・・・。 社長に本当に雇っていないのか?としつこく聞き、雇っていないなら 一筆書いて欲しいと頼み、書いてもらいました。 このような場合、権利が使用できなかったり利益に害を与えることから 妨害行為になるのではないかと思いますが・・・。 私はこのまま、元旦那から一円もお金を受取れず、社長から妨害され 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.5

銀行口座の差し押さえの手段もありますよ。銀行口座探して押さえましょう。弁護士会通じて照会すれば簡単に判明します 他に・・・・・・・・ すでに債務名義ありますので、いつでも強制執行できる状態です 元旦那は次々転職していることから、まず、弁護士に頼んで現在の会社を強制執行をしてもらいましょう 当然、元旦那は転職しますよね 弁護士から、強制執行の仕方を指南してもらいます。 そうすれば、次回から、強制執行を自分一人でできますよね。そうすれば、弁護士費用かからず、強制執行できますよ。 ただ、ヤクザ系の会社に対しては弁護士にお願いした方がよいです。弁護士ですと手慣れていますから、簡単に執行してくれます。 仮に、ヤクザ系の会社からまたヤクザ系に転職したところで自ずと限界があるでしょう。世の中無限にヤクザ系会社があるわけではありません 元旦那も年がら年中転職繰り返していたら飢え死にしてしまうでしょう 元旦那もいずれは観念して、返済に応じてくると思いますよ。観念させるまで、強制執行を何度も頻繁に繰り返しましょう こうなると、元旦那との意地の比べあいですね。 取れないよりはとれた方がいいですし、元旦那には「私は絶対逃さないぞ」との意地が伝わります

ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 銀行口座ですが、強制執行を見越して現金受け取り、しかも前借してます。 すでに、今働いている会社に限定されています。 そこの経営者と企んで、表向きは○○会社で働いているように見えるけ ど、お金の支払は○×会社からしてもらってる・・・と架空の設定に してあるようです。 どこからも物的証拠が出てこないので強制執行するすべが見つかりません。 老後の為の年金まで解約され、ギャンブルや女に使い、残った借金だけ が私に残って・・・。 ストレスが原因で入院。いいことないです! 取れないよりはとった方がいい。。。ごもっとも! 元は私のお金ですからね!! がんばります!!

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

弁護士に依頼すべき事と思います。 社長が元旦那の味方になってるのなら、差し押さえられないように、名前だけを借りた適当な会社を経由して支払ったりして、直接には支払ってないように見せかける、ような小細工もするでしょう。 工事会社は外注にだしたりや下請け孫請けは当たり前ですから、上記のような支払いが違法とは言えません。また社員として直接雇用してないのも事実なのでしょう。 なので質問者さんが、いくらその社長を問い詰めても埒はあかないと思います。弁護士などの専門職に相談されては如何ですか。

ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 phantom2-さんの言うとおり、別の会社の名前を社長は出してきています。 たちの悪い、やくざ関係の会社です。 私がそこに連絡しないことを見越して、自分の会社では関係ないと 言い張っています。 弁護士さんにも相談しましたが、私が強制執行しようとすると元旦那は 職を転々とすることから弁護士費用を払ってまで取り立てても手元には ほんの少ししか残らないと言われてしまいました。 やはり、あきらめるしかないのでしょうか・・・

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  「強制執行妨害」もありましたね。ただし,No.2さんの書かれているように,公務の執行を妨害する罪の一つですから,ramu74さんの行為に適用されるわけではないです。 ・刑法 (強制執行妨害) 第96条の2 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 --------------  No.2さんの疑問と重複するのですが, ・通常,強制執行は,執行裁判所と執行官が行いますので,ramu74さんだけでされるということは想定されていません。今回ですと執行官がすることになると思うのですが? ・今回は,債権執行に当るように思われますがこの場合は, 〈債権差押命令〉  執行裁判所が債権差押命令を発令し,債務者(元旦那さん)に対し第三債務者からの債権の取立て等を禁止するとともに,第三債務者に対し債務者に対して弁済することを禁止します(民事執行法143条,145条)。 ↓ 〈取立て〉  債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,債権者(ramu74さん)は,第三債務者から直接債権を取り立てることができます(民事執行法155 条)。たとえば,今回されようとしていると思われます,給料債権に対する債権執行ですと,債権者は債務者(元旦那さん)の勤務先(?)から,直接,差押禁止債権を超える部分の支払を受けることができます。 という流れになります。 ・なお,強制執行には,民事執行法22条各号に掲げられた文書が必要です。具体的には, 1. 確定判決(同条1号) 2. 仮執行の宣言を付した判決(同条2号) 3. 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号) 4. 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号) 5. 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2) 6. 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号) 7. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号) 8. 確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2) 9. 確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号) のいずれかです。 (民事執行法) http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2
ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公正役場、裁判所に電話確認したところ強制執行するのであれば 「請負契約書」が必要との事でした。 その書類を社長に依頼したところ、雇用・賃金等の支払はしていないと 言われ… その書類がなければ何も事は進みませんし、困っています。 元旦那の連絡先なども一切分かりません。 やはり泣き寝入りでしょうか?

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

強制執行妨害罪のことですよね。 少し状況が不明瞭なんですが、今どの段階ですか?公正証書に強制執行に同意する旨が明記されていると推測されますが、申し立ては完了していますか?今から申し立てるというような段階ですか? あなたが直接動いているのはどうしてでしょう?

ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公正証書に強制執行の一文が記載されています。 申し立てするために、必要書類を確認したところ、社員で働いて いないので、雇用関係を証明する契約書が必要との事。 そのため、直接その会社に出向き社長と話しました。 直接私が動いているのは、以前にも同じことがあったので 弁護士さんに相談しましたが、勤め先がバレルと職を転々と していることから、費用の無駄では?と言われたためです。 確かに、土建の仕事だとその工事が終われば契約も終わりです。 そのたびに、弁護士さんに報酬を払っていては・・・。 何かいい方法はないのでしょうか? やはり、元旦那からは期待せず、、、と思うのが賢明でしょうか?!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇刑法 ・罪名とその内容は,刑法に定められているのですが,「妨害罪」という罪名は無いです。 ・妨害が付く罪名としては「公務執行妨害」「往来妨害」「業務妨害」「威力業務妨害」がありますが,今回のケースはいずれにも該当しないように思われます。 ・刑法 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2  前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 -------------  以上から, >勤務している会社(土建業)の社長に「請負契約書」の提出を求めたら 「雇っていない」の一点張り。 ・「請負契約書」を交わされていると言うことは,雇用関係にはありませんから,「雇っていない」というのはあながち間違ってはいないです。   ・雇っている場合,つまり,社員などとして「勤務」している場合は「雇用契約」を結んでいるはずです。 >雇っている事や賃金を支払っている事を、社長自ら友人に話しているし、経理担当の奥さんに確認したところ、雇っている事、次の仕事も契約している事を話してくれました。 ・「請負契約」の場合は,雇っているわけではなく,さらに賃金ではなく報酬を支払っていると思われます。 >ただ、奥さんは社長が怖いらしく・・・。話した事は内緒にして欲しいと・・・。社長に本当に雇っていないのか?としつこく聞き、雇っていないなら一筆書いて欲しいと頼み、書いてもらいました。 ・「請負契約」ですから「雇っていない」ということは,そのとおりです。 >このような場合、権利が使用できなかったり利益に害を与えることから 妨害行為になるのではないかと思いますが・・・。 ・該当する罪状が無いと思われます。当該社長には,残念ながらramu74さんに「請負契約」の内容を話す義務はありませんし,逆に話すことの方が「請負契約先」(元旦那さん)との契約において,信義則に反すると言えるかもしれないです。 >私はこのまま、元旦那から一円もお金を受取れず、社長から妨害され 泣き寝入りするしかないのでしょうか? ・ご質問からでは,第一義的には元旦那さんとの間の問題だと思われ,当該社長の対応を問題にされる理由が見えてこないのですが…何かご事情があるのでしょうか?

ramu74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足で・・・恥ずかしいです。 確かに、元旦那と私の問題なんですが、連絡先も住んでいるところも 私は知りません。 この、社長だけ知ってるんです。 元旦那、仕事関係では社長しか頼りがなく昨年も半年ほど働いていましたが、一向に私に支払いがなく社長に言っても「関係ない」の一言。 噂では、元旦那が社長に合コン等のセティングの話と、社長は私に 給与の差し押さえをさせない・・・等の話で両者の意見が合致しているようです。 小さい町なのですぐに噂は耳に入ります。 元旦那と社長の企みで、元旦那が残して行った借金(私名義)を私一人 がコツコツ支払っているのです。 無理もたたってか、先日入院してしまいました。 余計に生活は悲惨なものです。 段々と、元旦那だけではなく社長にも憤りを覚えます。