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不動産屋の過失で入院、責任はどこに?
はじめて質問します。 約2年ほど前になるのですが、アパートを見に行って 不動産屋さんに部屋を案内してもらいました。 雨が降っていて工事中で、部屋の中はうす暗かったのです。 先に部屋に通された私(と友人)は中に入ったのですが リビングを見ようとしたとたん、約1.5m地下になっていた リビングに私は落ちました。工事中で階段がまだついていなかったのと 薄暗くて先が見えなかったのです。 (不動産屋さんから得に注意はありませんでした) 不動産屋と別れて ものすごい痛い体で駅前まで戻ったところで限界がきて タクシーで大きな病院へ。 結局、打撲で2日間入院しました。(骨折はありませんでした)しかし、入院後も脹れは引かず、約1カ月は仕事になりませんでした。不動産屋が謝りたいといっていたのですが自宅に来てもらっても困るので断りました。その後、半年にわたって約15万ほどの見舞い金が口座に振り込まれていました。その不動産さん曰く、 倒産しそうなほどお金がない、これが誠意いっぱいだと。 私は事業保険などを使ってくれないかといったのですが 返事はありませんでした。 怪我はその後、あまり良くならず、いまだに腕や足、腰、あごなどは 元には戻っていません。(仕事はできないほどではないですが腕や口が商売道具なので、痛みがあり動かないときなど不安を感じます) あまりに直らないので、今更ながら、何か一枚の書面でも 良いから保障がほしいと思うようになりました。 先日、その会社がまだ現存しているようなのでメールを送ったのですが 何の返事もありませんでした。 打ち所が悪かったら十分に死んでいる高さです。 いっそのこと警察にいって、業務上過失傷害ではないかと訴えようと 思っているのですが、時間もたっていますし、適用されるでしょうか? また法律的には他にどんな手立てがあるでしょうか? 教えてくださったら助かります。よろしくお願いいたします。
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- ok2007
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警察に対する被害届(ないし告訴)については、2年前であれば業務上過失傷害の公訴時効を過ぎてはいないものと考えられるため、警察が届を受理することは可能と考えられます。ただ、実際に受理するかどうかは警察の裁量によるところが少なくないため、どうなるかは分かりません。 他方、民事上は、損害賠償請求をすることが可能と思われます。この場合には、当事者どうしで示談することも可能ですし、訴訟、調停などを活用することも可能です。