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航空券に関すること

 泥棒などに盗まれた航空券を何も知らず入手していた人と本物のチケットを持っ ている人とでは、どちらが飛行機にのれるのでしょうか?法律の面での答えを教 えて頂きたいです。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayo-chan
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回答No.4

本物のチケットを持っていっると言うことは、盗まれたのは偽物?偽造品? それとも、再発行チケットの間違え? 旅客切符は証拠証券とされてますので、チケットがなくても自分が真の権利者だと証明できれば乗れます。 逆に、チケットを持っていると、航空会社が権利者でないことを証明しない限り、乗れます。 航空会社はチケットの所持人が権利者ではなくても、重過失がなければ免責されます(あとから真の権利者が出てきても、責任を負わない)。 #1.2.3はチケットに権利が表証されていることを前提とするもので、間違っています。

その他の回答 (3)

回答No.3

民法194条とか、192条。 第三者が、犯罪にからんだものと知っていれば、当然、その人のものにはなりません。

回答No.2

一部修正。 拾った場合でなく、だれかから買ったとか、ちゃんとした入手の場合、それが本当は盗まれたものでも、善意の第三者として保護されます。 善意の反対は、悪意(犯罪にかかわると知っていた)、です。

taka99tora2002
質問者

お礼

すいません、少し聞きたいのですが、悪意の場合は第三者のものにはならないん ですしょうか? 具体的に法律で何条とかはわかりますか? もうしわけないで す。親切に教えていただいて。

回答No.1

泥棒などに盗まれた航空券を何も知らず入手していた人と本物のチケットを持っ ている人とでは ⇒この想定、おかしくないですか? 海外への飛行機は、パスポートの名前と一致しないと乗れません。だから、盗られたものを他人が利用することは、ありません。 国内の飛行機では、所持人=本人と推定されます。名前の確認は、されません。持っていれば、理由は、どうあろうと乗れます。 ただ、同じ時間にカウンターへ行って、正当な所持人が身分証明書を提示すれば、不正な人が搭乗することは防止できます。 航空券のような記名のものでなければ、拾った人で事情を知らない人は「善意の第三者」として、それが盗まれたものであっても、その人のものです。

taka99tora2002
質問者

お礼

有難う御座いました。本当に助かりました。

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