バイク人身事故,行政処分,補償
昨日,事故にあいました.
被害者:私,原付2種(ボアアップのスーパーカブ50)
加害者:相手,軽自動車
私は全治1週間の怪我,人身事故で処理されている.
相手は怪我無し.
私のバイクは,事故現場に置きっぱなしにされている.
私は任意保険のファミリーバイク特約に加入している.
相手が任意保険に入っているかどうかは現在不明.
私が原付2種で,片側1車線,はみ出し禁止(道幅は実質追い越し不可),50キロ道路を50キロで直進中,追い越しを掛けて来た車に接触しました.相手の速度は60から65キロだと警察が言っていました.車の運転者はサイドミラーや目視での確認を怠り,追越を完了したと勘違いして左に寄せてしまい接触したと主張しているそうです.接触はバイクの右ハンドルや前輪と車の左後方(後輪の上辺り)です.
1,こういう事故の場合,過失割合はどれくらいになるのでしょうか?
2,今回,相手加害者は,安全運転義務違反,人身事故などの刑事行政処分が下されてしまうと思うのですが,私の方も,追い越しを掛けられているから速やかに原則していれば接触しなかったということで,私の方にも安全運転義務違反などの処分が下されることはあるのでしょうか?
3,現場に置いてあるバイクはバイク屋に引き上げてもらえばいいのでしょうか?引き上げ料は修理費に含まれるのでしょうか?
4,私のバイクは20年以上前の製造で,走行距離も7万キロを超えていました.でもしっかりメンテをしてまだまだ元気に走っており,これからも乗り続けるつもりだったのですが,車両の時価額はかなり低く見積もられて全損扱いになりまともに修理できないのではないかと心配しています.この車両だと時価額はいくら位になるのでしょうか?
5,ジャケットやグローブ等が破れてしまい,これも修理費と同様に損害賠償を請求できると思うのですが,事故現場では警察に写真を取られたりはしていません.相手(本人もしくは保険屋)に電話で伝えるだけで良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします.
お礼
ここまでの部分、皆様にまとめて御礼を。 ご回答ありがとうございました。 当事者本人は今日あたり保険屋に相談していると思いますが、 興味本位もありここでお尋ねした次第です。 私としては絶対に保障する必要はないと思っていたのですが、 相手に損害事実を証明されればどうか・・・との回答もあり、 実際どうなるか です。 鉄道、飛行機、バスの場合は契約した区間まで客を運べば、 いくら遅延しても法的には一切保障しません。 (切符が運送契約書で時間までは契約していない) ですので人身事故で遅れてもその遺族に賠償してもらうのは無理です。 客は運送会社に運んでもらう契約をしているだけですから。 しかし道路にはそのような契約はありません。 飲食店の出前の人から通行止めのせいで品物を届けられず、 損失が出たと言われればその事実は証明されます。 (特に近くに迂回路もない場合又は渋滞で身動きが取れない場合など) その場合賠償義務が発生してしまうのかなと考えてしまいます。 法的には無理でも道義的責任としては払うようですかね?