こんにちは。
苗字だけでなく名前の変更も場合によっては可能です。
先の方も仰っているように家庭裁判所が認めてさえくれれば正式に改名することが可能で、年齢などは関係ありません。
法的に認められる改名理由は主に以下にあげる通りです。
1、珍奇な為に社会生活に支障がある場合
2、難字により社会生活に支障がある場合
3、外国人と紛らわしい場合
4、戸籍上とは異なるものを長年用いている場合
5、同姓同名が身近にいて支障がある場合
6、神官もしくは僧侶になる・やめる場合
7、帰化した場合
8、異性と紛らわしい場合
最も現実的なのは4で、これは日常的に本名とは別な名前を用いて他者と交流しているということが一定以上続いている場合に、それを証明することが出来れば認めてもらえるというものです。
つまり例えば親からもらった名前は「太郎」でもそれではあんまり重みがないということで「重信」などと名乗り、普段社会的には名刺を渡すにも手紙をやりとりするのにもそれを用いていたとします。
そのような「そちらの名前のほうが社会的に当人を特定し易い」ような場合には改名が認められる訳ですね。
現在では成人の場合、そういったことを概ね五年以上続けていることが文書などによって証明されれば家裁の許可を得られるようになってきています。
どうにも自分の名前が好きになれずにそのような経緯を経て改名される方は存外いらっしゃるものです。
無論改名したからといってそれまでの名前で取得したものが無効になる訳ではありませんが、説明やきちんとした証明が求められるなど少々面倒臭いことは起こるかもしれません。
しかしそれも最初のうちだけでしょう。