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【長文】内容証明便で『詐欺の返金催促』をハッキリ伝えたい

以前人生相談カテゴリで投稿させていただき、 こちらに投稿したほうが良いとアドバイスいただきましたので 再度投稿させていただきます、よろしくお願いいたします。 以前質問させていただきましたが、その続きです。  以前の質問:【小額訴訟】で相手に支払ってもらえるもの?   ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3929286.html​ 【状況】 代理購入をお願いした方にポイントカード(18万円分)と代行費・商品代を(2.5万円)を送りました。 代行を頼んだ際、ポイントカードも預けました。期限に一ヶ月余裕を持たせたのに代行してくれず期限切れにされました。 「送金分がまだ来ていないようだが・・」という旨のメール後、到着は追跡番号で確認できたのですが、 そこから音信普通になりました。もうすぐ1ヶ月経ちます。 二回普通ハガキで催促状を出しましたが応答は2週間経ってもありません。 (相手は20代の女性、自分も女) 警察へ被害届提出、小額訴訟を起そうかと思いますが、 『内容証明を送った方がよい』というアドバイスを上で頂き、 まずは「代行依頼を解約」する為、そして詐欺立証の為に作成しようとしております。 IPアドレス・メール文章など証拠は持っています。 本当は被害届の複写も一緒に入れて送りたかったのですが被害届も内容証明書類が無いと難しそうでした。。 ※返金は現金書留で返してもらう形にします。 ネットにあったテンプレを編集しながら作っていますが、 『重要な書類』という意識が出てきて、 文面や内容に自信が持てずなかなか書面を出しにいけません。 下記の「通知書」の文章を見ていただき、以下の点について回答いただければと思います。 【教えて・見て欲しい点】  ・内容証明に書いた文書を郵便局の人がチェックする事を聞きました。   読んで、中身に関する質問などはありますか?  ・売買契約ではないので「代理購入契約」と書きましたが、「代理購入依頼」でしょうか?  ・無効になったポイント代を請求するのはおかしいですか?   相手から何か訴えられるでしょうか?   また、請求するとしたらどれ位が妥当ですか?   (小額なら書かなかったのですが損失額が大きすぎるので取り返したい。(慰謝料?))  ・郵便代を請求する事もしない方がいいのですか?   (私は請求できて当たり前だと勝手に思い込んでいるのですが    テンプレートにそこまで載っていなかったので気になります。)  ・内容証明の為同じ書面を三通作らねばならずPCで作るのが確実かと思いまして   Word縦書きで文書を作ってますが、「振込め詐欺」みたいな感じに思われないでしょうか?   (まさかとは思いますが相手が詐欺だと騒がれたら厄介かなと思って。) ----------------- 通知書 (相手住所と名前) 私は貴殿のフリマサイトにおいてと左記代理購入契約を交わし、これにより私は貴殿に対し合計二万五千円を支払いました。 平成二十年三月■■日(注文日:調べてから書きます) 商品名 (代理購入品名) しかし、平成二十年四月十八日現在、未だ貴殿からの商品配送を確認できません。つきましては、本書を以て貴殿との上記代理購入契約を解除しますので、本書面到達 後十日以内に、商品代金二万五千円、及び無効となったポイント代十八万円の賠償として左記の半額分、及び郵便代千二百二十円を下記住所まで現金書留にてお支払い 下さい。 ・返金額  十一万六千二百二十円 平成二十年■■月■■日 (書類作成日) (自分住所と名前) ----------------- #裁判ではポイント代まで支払命令は行かないと思いますので  こちらが本気である事、自分のした行為を反省させたいので通知文で書きました。 以上です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

No,1です。 まず始めにお断りしておきますが、僕はこの件の攻め方としては「詐欺」として「被害届」を出すことに専念すべきだと思っています。 支払督促や少額訴訟なんて甘いことやっていても取り返せる保証はありません。 でも、相手はあなたからお金を預かって商品の購入代行を受託したにもかかわらず、そのお金も商品もあなたへは何の連絡もなく放置されたままの状態ですから、立派に詐欺罪を成立させてくれています。 ですから、僕も詐欺にあって何度も警察へ相談に行った結果の経験として、相手は「詐欺罪」としての検挙が一番痛手だろうし、そういう方向へ持っていくことがお金を取り返せる確実な方法だと思っています。 今回の内容証明もその「詐欺罪」を成立させるのに必要な手段です。 多分相手は内容証明を送付しても、なんら返事は無いと思われます。 で、今度警察へ行くときは、その内容証明の写しと配達記録を持って相談に行きます。 お金はあなたが相手に目的があって預けていること(貸していない証明) その目的は果たされていない にも関わらず相手は返金をしていない それを内容証明という文書で期限を切って通知し、進展が無い場合は法的手段を執ることを通知している。 それでも、相手は無視している。 これだけの事実を警察に届ければ「被害届」は受け付けてくれます。 解決まで、日時は若干必要ですけど、警察から「被害届」が出ていることを相手に連絡が行った場合は、相手はそそくさとお金を返しに来ることが予想されます。 実際に僕の場合は相手がそれで逮捕されたこともあって、すんなり解決しました。 ちなみに、裁判所から支払い命令が出されても、知らん顔して放置している人間はたくさんいます。普通の方法ではお金は取り返せませんよ。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> ・内容証明に書いた文書を郵便局の人がチェックする事を聞きました。 >  読んで、中身に関する質問などはありますか? 謄本と一致しているかどうか?文字数は?などはチェックします。 内容に関しては、関知しません。 親切な局員さんなら、誤字やなんか指摘してくれる事はあるかも知れません。 > ・無効になったポイント代を請求するのはおかしいですか? 自分が相手の立場で、悪意を持って対応するなら、 ・ポイントは本来換金不能だから18万だろうが100円だろうが、金額に換算できない。 ・不当な請求だから、他の請求についても応じない。 ・今後、一切の連絡をしないでくれ。 ・再度請求が来れば、二重請求、詐欺だってゴネる。 ・ポイントカードの規約で当人のみ有効とかなら、そもそも不当な依頼だってゴネる。 とか。 ポイント相当の金銭より、ポイントの現状復帰(18万ポイントと、1ヶ月以上の有効期限)を請求、出来ないのなら別の代価でって方が、時間がかかっても確実かも。 > 郵便代を請求する事もしない方がいいのですか? 相手に「今から返そうと思ってた、不当な請求だ」ってゴネる理由を与える可能性はあります。 > 「振込め詐欺」みたいな感じに思われないでしょうか? 「支払いが無ければ法的な手段を~」みたいな事を記載すれば、そういう風に思ったから破棄したとか、脅迫されたとか、ゴネる口実を与える可能性はあります。 > フリマサイトにおいて 正確な用語で無い場合、何のことか分からなかったと、請求を無視する口実を与えます。 > 左記代理購入契約を交わし、 左記も、契約内容も、記載されていません。 -- 肝心なサイト、購入依頼の内容、ポイントカードの約款なんかが不明だと、何とも言えません。 こちらのサイトでそういう個人情報などを含み可能性のある内容を掲載するのも問題ですので、電話帳で県の弁護士会を探し、適任な弁護士あるいは司法書士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。

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質問者

お礼

neKo_deux さま    回答ありがとうございます。    私も、自分が相手の立場なら・・・と色々考え同じような対応を予想しました。  ポイントカードの期限が切れた場合は賠償してもらうと連絡は事前に言ったので  私と相手の間では「ポイントは切れたら賠償」は決めていました。  ただ、裁判になった際に『カード分まで請求するなんて!』と  裁判官に言われないだろうかと、変な目で見られないかと気になっていましたので。   >ポイントの現状復帰(18万ポイントと、1ヶ月以上の有効期限)を請求  そのような事ができるのですか?!  「賠償」ではなくて「ポイントカードの現状復帰」を相手に請求すればよいのですね。  ただ、内容証明(既に出してしまったのですが。)には「ポイントカード分の賠償」という形で  一部の金額を請求として書いています。  特に相手が言わなければこのままでもいいかなと思いますが、  不当だ云々で話が来たらそのような言い方でポイント分も請求しようと思います。   #ポイントカード自体捨てられてしまったかもしれませんが。。。    登録情報だけは店舗に確認すれば出してもらえるかと思うので。   弁護士の先生にお願いするお金があれば詐欺で持っていかれた分も  勉強代として諦める位です。できるだけこちらや裁判所など  聞ける所で情報を仕入れたいと思います。  色々調べてるうちに疑問が出てきましたので  neKo_deux さまの御礼スペースをお借りして追加で質問させていただきます。  ------------------------------------------------- 【追加の質問ですいませんが皆様お願いします】 裁判所から支払命令書みたいな物が出せる様ですので 内容証明の結果次第で考えています。(支払督促) 支払督促で異議申立てがあると裁判になる様ですが、 詐欺行為を行ったのは相手ですし、 裁判で費用を請求されれば今以上の高額な支払いがあるので よっぽどしないと思っています。 異議申し立てをされ、裁判が起きた場合は起したのは相手だと思うのですが ・費用はこちらが持つのでしょうか? ・そうなると私の近くの裁判所で行う事になりますか? -------------------------------------------------

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

通知書 (相手住所と名前) 私は貴殿からの平成二十年三月■■日に※※を代理購入するから、という申し出を信じ、郵送によりポイントカード(18万円分)と代行費・商品代を(2.5万円)を送りました。 しかし、平成二十年四月十八日現在、未だ貴殿からの商品配送を確認出来ません。さらにこちらからの再三の問いかけにも全くの無視状態で、このままでは刑法246条での詐欺罪として告発せざるを得ません。 つきましては、本書到着後10日以内に、私が送付した商品代金2万5千円、及び無効となったポイント代18万円の賠償として左記の半額分、及び郵便代1220円を下記住所までお支払い下さい。 返金額  11万6220円 上記金額を本書到着後10日後に確認出来ない場合は、刑事訴訟法及び民事訴訟法による法的手段に訴えることを通知致します。 平成二十年■■月■■日 (書類作成日) (自分住所と名前) ----------------- まずは、僕が警察等に相談に行ったり相手に内容証明を送付したことを思い出しながら書いてみました。 ポイントは、 内容証明を送付するということは、被害届を、つまり詐欺を確定させるための行為。 相手は「詐欺」とならないためには「返金」する必要がある、ということを認識してください。 従って、絶対に記述しなければいけないことは 1)いつ、どういう目的であなたが相手に金銭を渡したか 2)その目的を達していないので○月○日迄に契約は無かったことにするという文書を送付 3)そのために期日を定めて返金等の行為が認められない場合は訴訟をする。 上記のことを警察に持っていって初めて被害届を受け付けてもらえます。 >#裁判ではポイント代まで支払命令は行かないと思いますので   今は裁判のことまで考える必要はありません。 取りあえずは、あなたが受けた損害全部を返してもらうことが大事です。

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質問者

お礼

kentkunさま    回答・文章例ありがとうございます。  金額が金額ですので「●日以内に」という期限の設定に悩みましたが、  10日以内で指定し、様子をみてみます。  (厳しく、「3日以内に!」とか書けばよかったですかね?)    被害届けの書き方をネットで調べ、  kentkun様の仰る1~3の情報も内容証明後の対応で  資料として提出しようと思います。  白封筒でカッチリした感じになり、  文書も赤の枠組がついているテンプレートをDLしてきて作ったので  プレッシャーだけは与えられるかもしれないです。  なお、上のneKo_deuxさまの回答に今後のアクションについて  再質問させていただきましたのでよろしければ回答いただけると幸いです。

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