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政管健康保険→任意継続→政管健康保険の保険料について

今月末で退職する社員がおり、次の就職先がGW明けからなので6日ほど無資格の状態になります。 その間、任意継続をするつもりらしいですが、保険料は月額なので5月分は二重払いになります。 この二重払いはどちらかから戻ってくるものなのでしょうか? それとも二重に払わなくてはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#136164
noname#136164
回答No.2

>この二重払いはどちらかから戻ってくるものなのでしょうか? 政府管掌健康保険の場合、社会保険事務所に健康保険料を納付するので、二重払いになった分は社会保険事務所から戻ってきます。 >それとも二重に払わなくてはならないのでしょうか? 無資格の期間をなくす為には、そうせざるを得ないと思います。それと#1さんの仰るように国民年金の手続きも必要になります。これも健保と同様二重払いになりますが、市区町村役場に連絡して手続きを取れば二重に支払った分は戻ってきます。

kumicco
質問者

お礼

とりあえず二重払いにしておいたら後で戻ってくるんですね。 たった6日間ですが、その間に配偶者の出産がありそうなので本人も困っていたようです。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • kou1209
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.1

重大な間違いが一つあります。4月末の退職では資格喪失日は5月1日となります。資格喪失日に属する月(今回の場合は5月)の保険料は徴収されません。 保険料の徴収は前月の保険料に対して行います。今回は3月分と4月分です。退職するとひと月遅れの4月分が徴収できませんので、当月控除が認められています。 各従業員の保険料徴収に問題がありませんでしょうか? ご質問の件ですが、保険料は月単位となっていますので、二重になると思われます。 また、年金も一旦国民年金に加入手続きを取らないと、空白期間が生じ、将来の年金受給の際に問題になります。 http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/index.htm

kumicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 書き方が悪かったですね。 うちの会社では5月分の保険料は徴収しないことは承知しています。 本人から任意継続の保険料と次の会社での5月分の保険料を二重に払わなくてはならないか 聞かれたのでここで質問させていただきました。

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