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初心者講習について

普通免許をとってまだ1年未満なんですが、原動付自転車に乗っていて2回捕まり、違反点が4点になってしまいました。この場合も初心者講習は受けなくてはならないのでしょうか?ちなみに普通自動車に乗っての違反は1度もありません。

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >この場合も初心者講習は受けなくてはならないのでしょうか? 更新時講習のことではなく、初心運転者期間制度の初心運転者講習のことですよね。 原付免許・普通二輪免許・大型二輪免許・普通第一種免許を取得した人が、それぞれの免許を取得した日から通算して1年になるまでの間に違反行為をして、一定の基準に該当することになった場合には、公安委員会から『初心運転者講習通知書』が送付されます。 免許と同じ種類の自動車等を運転しての違反行為が基準となります。普通免許なら普通自動車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば今回の原動機付自転車)を運転しての違反行為は基準となりません。 つまり、初心運転者講習の受講はありませんよ。 しかし、累積点数の4点は車種に関係ないので、免許停止等の行政処分を受けないように安全運転してくださいね。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

講習を受ける条件に達すれば、公安委員会から通知がきます 質問者の場合には 今度違反をすると、最悪免許取り消しになる可能性があります 違反は 普通車であろうが原付であろうが関係ありません(点数が少し違いますが) 2回目の違反後 1年間の無事故無違反を達成してやっと人並みです 更新時講習は過去5年間の事故違反歴によりますから 次回は 初心者・違反者講習 次々回も違反者講習でしょう

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

免許更新時に違反点数が残っているなら違反者講習をうけます。 残っていなければ違反者講習は、受けずに済みます。 若葉マークの初心者の場合は、違反が無くても免許更新時に講習をうけます。 軽微な違反は、一年たつと消えます。 ですが違反経歴は、残ります。 質問文で判断すると一回2点の軽微な違反ですので、これから先免許更新まで違反しないようにしましょう。 ちなみにもう一度2点の軽微な違反をすると累積6点となり1か月30日の免停となります。 この場合は、確実に違反者講習をうけます。 ご参考まで

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