露天営業許可(5年間)と臨時営業許可の違いについて
こんにちは。いつもお世話になります。
町内のお祭りのときに、露天営業許可(5年間使用可能)をとり、夏祭りなどで食べ物の販売をしているのですが、今回保健所から一緒に出店されている方が、年に一度など臨時で出店される場合は、5年間の許可でなく臨時営業許可というのを毎回取るように言われてしまったそうです。保健所によって言うことが違うのかなと思い、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないかと思いました。はたして、年に一度の出店者は露天営業(5年間)が取れないのか、毎年臨時許可というものを取らなければいけないのでしょうか?5年間の許可は、5000円で、毎年取るとなると経費がその分かさんでしまうのです。
もし、お分かりのかたいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 積載車を借りて引き取りにいくことにします。