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日給月給って???

私の会社は日祭祝、お盆は3日間、年末年始は7日間しか休みがなく、有休もありません。 だから風邪をひいて休んだり結婚式に出席したりすると給料から引かれます。 友人に話したら、日給月給なんじゃないの?って・・・ 言った本人の説明もあやふやで、結局良くわからずじまい。 それっていったい何でしょうか? 私はごく普通に社会に認められている方法で正社員として働けているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.4

ご質問の内容は、 1)休日の日数が基準を満たしているのか 2)有給休暇がないのは基準を満たしているのか 3)休みの分が給与から引かれるのは適法か ということでよろしいでしょうか? まず、休日の日数ですが、週休二日制度が普及してきてはいますが、労働基準法の定めでは、   (労働時間)   第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させ       てはならない。      2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間       を超えて、労働させてはならない。   (休日)   第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。      2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 とありますので、週6日勤務であっても1日あたり6.5時間以内の勤務であれば法定の条件をクリアしていることになります。 有給休暇に関しては、「全労働日の8割以上出勤した労働者」には付与しなければならないので、有給が与えられない(申請しても認められない)のであれば、労働基準をクリアしていないことになります。 (年次有給休暇)   第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤       した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければな       らない。      2 使用者は、1年6ヵ月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して       6ヵ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、       次の表の上欄に掲げる6ヵ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下       欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。       ただし、継続勤務した期間を6ヵ月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年       未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した       日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給       休暇を与えることを要しない。      6ヵ月経過日から起算した継続勤務年数 1年   2年   3年   4年   5年   6年以上                     労働日 1労働日 2労働日 4労働日 6労働日 8労働日 10労働日 給与からの控除は、有給休暇として届け出ずに休めば、不就労(欠勤)にあたりますので、その分の給与が差し引かれることはありえます。 また、ご質問にある「日給月給」なのであれば、不就労日は日給の支給日ではありませんので、控除ではなく、その分の給与の支払がないだけ、ということになります。 日給月給とは、賃金の支払基礎を日払い賃金とし、月ごとに日払い賃金の合計額を支給するものです。 一方、月給とは支払賃金を1ヵ月あたりで定めるものです。月給制でも所定労働時間を満たさない場合には、不就労控除をする例があり、その場合には日給月給と結果的には同じ場合がありえます。

noname#20586
質問者

お礼

ほーほーとうなずく事ばかりで勉強になりまいした。ありがとうございました。 どうやら我が社は社員に話がないだけで、日給月給のような。 会社の規模にもよるのでしょうか・・・

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その他の回答 (11)

回答No.1

あなたの会社は労働基準法に違反しています。フルタイムで働いている人に有給休暇がないというのは違反です。 6ヶ月後に10日 1年6ヶ月後に11日 の有給休暇を与えることが法律で決まってます。

noname#20586
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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