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個人情報保護法のデータについて
私が所有する個人情報保護法に関するテキストに、以下のような記載があります。 「個人情報がコンピュータに記録されていても、検索できるよう体系的に構成されておらず、ファイル検索、全文検索を行なって特定の個人情報を抽出できたとしても、個人情報データベース等には該当しない」 これは具体的にどのようなことを言っているのでしょうか? 例えば、エクセルで作成されたデータは該当するが、ワードで作成されたデータは該当しないというようなことでしょうか? よろしくお願いします。
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少々面倒な表現ですね。 私の解釈ですが、、、 「検索できるよう体系的に構成されておらず」とありますから、 データの項目の意味が特定できないようなデータ形式であることが 予想されます。 例えば、項目名を持たないテキストファイルなどです。 テキストファイルに、 「2008040930トウキョウト0312345678...」 というようなデータ形式で1行に1件の個人情報が保存されていたとします。 この中から検索するとなると、ノートパッドなどのテキストエディタを使用して、 数値や文字列を検索するかと思います。 これが「ファイル検索、全文検索」という意味だと解釈しています。 ExcelやWordは、データ項目を特定できるようになってしまいますから、 ケースバイケースというところでしょうか。 どちらも、VBAという簡単なプログラミング機能を使えば、 一見データベースのようにできます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 イメージできました。