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この場合保障はきかない??

H18年1月1日に保証期間1年の商品を購入して保証期間を過ぎたH192月に故障があったとき、 保証書の購入日欄にH19年2月と記入してその壊れた日にお客様登録をしてもそんな嘘は簡単にばれるのでしょうか? 気になってしまって・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • neconama
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.5

保証書の購入日をごまかすよりも、 故障が起こったのが年内だったことにしましょう、 故障が悪化した、忙しくて持ち込むことができなかったなどで、通るはずです。 また、もともとの設計に問題があり、同じような故障が多発している場合、 完全に保障期間が切れていても、無償で修理してくれることがあります。 価格.comのクチコミなどでチェックしてみると良いでしょう。

その他の回答 (4)

  • tokichim
  • ベストアンサー率42% (88/205)
回答No.4

メーカー、店次第の部分がありますね。 わかってて嘘を見逃してくれる場合もあれば、一月くらいのオーバーは大目に見てくれる場合もありますし。もちろんきっちりされてしまう場合もありますが。 まあ嘘をつくと多少なりとも担当者の心証が悪くなるのは確かです。 修理で中を開ければどのくらい使ったのかはバレますし。 保証書に購入日が記載されてないのなら、空欄のまま修理の見積もりして成り行きにまかせるのが現実的なところじゃないですかね。 有償になったらご自分の良心とメーカー、店に対する印象度で判断されてはいかがですか。個人的にはユーザーもメーカーもみな誠実に行動してほしいとは思いますけどね。

  • uma79
  • ベストアンサー率18% (189/1017)
回答No.3

どちらで買いました? 保証書の購入日欄が空欄の場合、レシートがないと無効です。 で、レシートがあったとして期限切れですよね。 やっぱり無効です。 壊れた日ににお客様登録をして・・・多分ばれます。 高額商品は5年保証とか無料でしてくれるものです。 そういう大型店で買いましょう。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.2

今のご時世で1年間も同じ製品を売ってる事は無いでしょう。 製品の型名および製造日で保証書の日付がおかしいのは一目瞭然。  

回答No.1

詐欺が成立します!

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