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免許の停止、交通違反、教習所について。
初めまして、こんにちは。 わたしは18歳男です。 原付の免許を去年(平成19年)の6月に取り、初心運転者期間中です。 去年の8月ぐらいに通行区分違反で点数2付けられてしまいました。 そして、先月(3月)デパートの近くに原付を停めていたら放置駐車違反の紙が原付に付けられていました。 その後(4月6日)、放置駐車対策センターから9000円の収納済通知書?弁明通知書?が来ました。 現在、普通自動車の教習所に通っています。 そこで質問です。 放置駐車違反は2点付けられてしまいますよね? 付けられてしまった場合3点以上になるので初心運転者講習の通知が着ますよね? 付けられてしまった状態で原付を運転すると無免許運転ですよね? また、現在教習所に通っているのですが、卒業し免許試験に合格しても免許を拒否されたり保留されたりしますか? 通知書が着て、とても不安になったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- shouboku
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こんにちは >放置駐車違反は2点付けられてしまいますよね? そうですね。 しかし、今回の場合は所有者に放置違反金の通知が来ているので放置駐車違反の2点が付かない可能性もありますよ。 >付けられてしまった場合3点以上になるので初心運転者講習の通知が着ますよね? 今回の違反が累積点数に付加された場合は、通知が着ます。 >付けられてしまった状態で原付を運転すると無免許運転ですよね? いいえ、そうではありません。 免許の取り消し処分を受けた後か免停中の場合は無免許運転にはなりますが、初心運転者期間で基準点数に達した場合でも、初心運転者講習の通知が着いても無免許運転にはなりません。 免許取得1年後の再試験で不合格になると免許の取消になり、無免許運転になります。 >また、現在教習所に通っているのですが、卒業し免許試験に合格しても免許を拒否されたり保留されたりしますか? 例えば、前歴がなく累積点数が6点に達していなければ大丈夫です。 免許停止期間中や免許取消での欠格期間中の場合は免許試験に合格しても免許を拒否されたり保留されたりします。 しかし、初心運転者期間での再試験等の免許の取り消しについては、欠格期間はありません。
お礼
わかりやすくありがとうございました。 前歴は無いので安心しました。