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警察の守秘義務について
先日警察から、軽い注意を受けました。ちょっとしたイタズラです。後日、被害者(というには少し大袈裟ですが)の方の名前を念のために電話で尋ねたところ、「それはお答えできません」と言われました。 加害者である私に、被害者の名前をお答えできないんでしょか?? どなたか回答下さい。。。
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- 63ma
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回答No.2
警察官の行動は適切だと思います。 何の悪戯かわかりませんが、警察官から軽い注意を受けたわけですから、その出来事は完了してますので、何のための問い合わせでしょうか。 被害者の名前を知って、何を為さろうとするのでしょうか。 その様な疑問で、「それはお答えできません」と言われたと思います。
- Tomo_GT
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回答No.1
被害者側が氏名等の公開を拒否している場合や、被害者の氏名等を加害者側に教えることによっていわゆる二次被害等のおそれがる場合等は、被害者の名前や住所、生年月日等の被害者を特定できる事項を教えることはできません。 被害者を保護するためです。 例えば、加害者側が、「謝罪等したいから被害者と連絡を取りたい。」と警察・検察へ申し出ても、被害者側が、「たとえ弁護士であったとしても、謝罪を含めて一切の加害者側からの接触を拒否します。」と言っているケースだと教えることはできません。