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夫がわいせつ行為。どれくらいの実刑でしょうか?
夫が酒に酔い通行人の女性をナンパし、 女性のマンションのエントランスまで しつように付け回し女性に抱きつき、 下半身に手を入れるなどしたところ、 女性が大声を上げ、通行人に取り押さえ られ、警察を呼ばれ逮捕されました。 現在、留置1週間目ですが、いったい どれくらいの刑に処せられるのでしょうか? ちなみにこのような行為は今回が初めてです。 執行猶予なのか、実刑がくるのか?予想をお願いします。
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- novtaro
- ベストアンサー率29% (39/134)
まず、強制わいせつは刑法第176条で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と掲げられています。示談できず、女性より「罰して欲しい」という強い意志があれば、実刑の可能性は少なくないでしょう。 あとは、女性との示談、初犯などを考慮して、執行猶予がつくかといったところかとは思います。いずれにせよ、女性と示談できなければ状況はとても厳しいので、信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。
- Yu-ki1234
- ベストアンサー率42% (11/26)
下着の中に手を入れてしまうと、強制わいせつ罪になります。 よく聞く迷惑防止条例違反は、下着の上から触ることです。 初犯ですし、お酒も相当飲まれているので、それほど重い判決にはならないと思いますが、ご主人は反省されていますか? もし、反省がない場合は再犯の疑いが拭いきれないとされる可能性もあります。 あなたは被害者の方に会われましたか?被害者の方は全く知らない人に下半身を触られたわけです。 もしかしたらPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの病気を発症されたかもしれません。 加害者と被害者側で示談が成立した場合、さほど重い判決にはなりません。 国選弁護人を待つ前に、私選弁護人をつけて様々な選択肢を一緒に考えてみたらどうでしょうか。 ちなみに示談交渉は弁護士業務ですので、無資格の人が行うと弁護士法違反にあたります。注意してください。
- v7e88
- ベストアンサー率19% (43/223)
質問の内容でしたら、強制わいせつです。もしあなたが同じことをされたらどうですか。許せる行為ではありません。ご心配なら、弁護士を雇うことです。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
起訴前弁護をつける予定が無いなら、起訴後の国選弁護人に相談するのが一番正確な解答が返ってきます。 判断材料が少なすぎです。 示談の成立はどうか。 反省具合はどうか。 相手の女性の被害状況はどうか(精神疾患などを訴えてはいないか、怪我したりしていないか) 否認、黙秘などはしているかしていないか。 などなど・・・ケースバイケースだとしか言えないくらいさまざまな要因によって決まるものです。 拘留されているのであれば、被害が大きいのではないですか?こういう類のものは、素直に認めて逃げそうに無い場合はたいてい在宅起訴になるもんですが。 在宅起訴なら執行猶予の確立が高そうですが、何ともですね。
- Hiyuki
- ベストアンサー率36% (2604/7183)
酒に酔っていたことが理由であれば、さほど重たい刑にはならないかと。 条件としては 1.本人が反省している 2.初犯である 3.被害者が反省をそれなりに理解してくれている この3つがそろえば、示談に持ち込めると思います。駄目だとしても、悪質でなければ 執行猶予付きでしょう。実刑にはならないと思います。 なんにしても詳細は弁護士に任せるのが一番だと思います。
お礼
有難うございます。 実刑にならなければいいのですが。。。 http://www.geocities.jp/masakari5910/seihanzai_hanrei04.html これをみると重いかなって不安になります。
お礼
有難うございます。 主人は反省しております。 被害者へは会ってません。 とりあえずは国選弁護人(金銭上)を依頼します。