“就職するとき(正社員)や家を借りるときは、保証人(親等)が必要になると聞いたのですが、それは本当でしょうか?”
保証人が必要条件であると定めた法律はありません。
但し、商習慣として保証人を要求する習慣はありますし、
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
によって、身元保証の詳細を定めています。
従って、法令上明記されてはいませんが、現在の日本においては多くの場合保証人が要求されることになるでしょうし、保証人が無いことを理由に雇用契約や賃貸契約を締結しないことにが公序良俗に反するとは考えられないでしょう。
“20歳未満の人は仕事をするとき(正社員として)、親の同意が必要というのは本当でしょうか?”
“正社員として仕事をする”事は、会社と当事者との間に雇用契約を締結することを意味します。そして、
第五条 (未成年者の法律行為) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。...
であり、法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。
まず、基本的に“親と縁を切った場合”は存在しません。親が生存していれば当然に有し、離婚したとしても、その時点で親権者が決定されています。また、親が親権者として不適切であれば、
第八百三十四条 (親権の喪失の宣告) 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
により親権を剥奪し
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
により、後見人が親権を行います。
この場合は後見人が法定代理人となります。
当事者が成人であれば、保証人を同意してくれる他人や、保証会社に依頼することは可能ですが、未成年の場合はその“依頼”自体が法律行為になり、親権者は取消す権利を有するので、そのような危険の大きい“依頼”に応じることは考えにくいでしょう。
また、
第八百二十一条 (居所の指定) 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
の規定があるので、未成年であることを知った上で、かつ親の同意を得ずに、住まわせることは親権を侵害する行為なので、損害賠償請求を起される危険もあります。
仮に、誰かを頼るつもりであっても、その相手には相応の危険(場合によれば、誘拐罪などの刑法犯)を与える可能性があることを認識する必要があるでしょう。
その上で、親権者(親)が不当な行為をすると考えるのであれば、警察、検察、あるいは児童相談所などに相談するのが適切です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうですか・・・残念です。。。 では、親と縁を切った場合(全くの独りの場合)はどうなるんでしょうか? 再度の回答をよろしくお願いします。